(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(試験に関する暫定措置)
第二条 改正後の歯科技工法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する試験は、当分の間、新法第十四条第一号に規定する歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が、毎年少なくとも一回これを行うものとする。
(旧法の規定による免許を受けた者)
第三条 この法律施行の際現に改正前の歯科技工法(以下「旧法」という。)第三条の規定による歯科技工士の免許を受けている者は、新法第三条の規定による歯科技工士の免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定による歯科技工士名簿)
第四条 旧法第六条の規定による歯科技工士名簿は、新法第六条の規定による歯科技工士名簿の一部とみなす。
(旧法の規定による歯科技工士名簿への登録)
第五条 旧法第七条第一項の規定によつてなされた歯科技工士名簿への登録は、新法第七条第一項の規定によつてなされた歯科技工士名簿への登録とみなす。
(旧法の規定による歯科技工士免許証)
第六条 旧法第七条第二項の規定によつて交付された歯科技工士免許証は、新法第七条第二項の規定によつて交付された歯科技工士免許証とみなす。
(旧法による処分及び手続)
第七条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によつてしたものとみなす。
(罰則に関する経過規定)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生省設置法の一部改正)
第九条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第三十九号の三を第三十九号の四とし、同条第三十九号の二中「、歯科技工士」を削り、同号の次に次の一号を加える。
三十九の三 歯科技工士の養成所を指定し、並びに歯科技工士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)イ(3)中「又は視能訓練士」を「、視能訓練士又は歯科技工士」に改める。