行政制度改革の第一次実施として、内閣官房及び総理府の機構改正を行うものである。内閣法における内閣官房長官と内閣官房副長官の制度を強化し、総理府設置法で新たに総務長官及び総務次長を置く。内閣官房長官と内閣官房副長官は内閣制度の運営に専念し、総務長官と総務次長は総理府の政務と事務を担当する。内閣にかかわる事務は内閣官房で、総理府にかかわる事務は総理府大臣官房で行うよう整理し、行政体制を明確化して運営改善を図る。また総理府所管の付属機関の一部を他省庁へ移管するなど、所要の改正を行うものである。
参照した発言:
第24回国会 参議院 内閣委員会 第29号
ふ虜情報局 |
統計職員養成所 |
南方連絡事務局 |
国防会議事務局 |
統計職員養成所 |
南方連絡事務局 |
内閣官房長官 |
総理府総務長官 |
内閣官房副長官 |
総理府総務副長官 |
援護審査会 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、議決し、及び厚生大臣に対して意見を述べること。 |
援護審査会 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法の定めるところにより、議決し、及び厚生大臣に対して意見を述べること。 |
引揚同胞対策審議会 |
引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)に基き、在外同胞の引揚促進その他引揚同胞対策に関する事項を調査審議すること。 |