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厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和49年4月15日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
厚生省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第二十七号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号中「及び調査資料を頒布し、又は刊行する」を「、調査資料その他の情報を作成し、及び提供する」に改める。
第六条第二項を次のように改める。
2
大臣官房に統計情報部を、環境衛生局に水道環境部を置く。
第七条第三項中「及び援護局」及び「それぞれ」を削る。
第八条第一項第九号を次のように改める。
九
所管行政に係る国際協力に関する事務に関すること。
第八条第一項第十三号及び第十四号を次のように改める。
十三
人口動態統計その他所管行政に必要な統計を作成し、及び提供し、並びにその作成に必要な調査を行なうこと。
十四
所管行政に関する一般的な資料その他の情報の収集、整理及び分析を行ない、その結果を提供すること。
第八条第二項中「統計調査部」を「統計情報部」に改める。
第九条の二に次の一項を加える。
2
水道環境部は、前項第六号、第七号及び第十一号から第十三号までに掲げる事務をつかさどる。
第十条第七号の二を削る。
第二十一条第五項中「、助産婦及び衛生検査技師」を「その他の医療関係者」に改める。
第二十二条第五項中「、理学療法士及び作業療法士」を「その他の医療関係者」に改める。
第二十六条の二に次の一項を加える。
4
国立ろうあ者更生指導所に、聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者の福祉のための事業に従事する者の養成施設を附置することができる。養成施設に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第三十六条の八第三号中「船員保険」を「船員保険の被保険者に関する記録並びに船員保険」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 齋藤邦吉
内閣総理大臣 田中角榮
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年四月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第二十七号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号中「及び調査資料を頒布し、又は刊行する」を「、調査資料その他の情報を作成し、及び提供する」に改める。
第六条第二項を次のように改める。
2
大臣官房に統計情報部を、環境衛生局に水道環境部を置く。
第七条第三項中「及び援護局」及び「それぞれ」を削る。
第八条第一項第九号を次のように改める。
九
所管行政に係る国際協力に関する事務に関すること。
第八条第一項第十三号及び第十四号を次のように改める。
十三
人口動態統計その他所管行政に必要な統計を作成し、及び提供し、並びにその作成に必要な調査を行なうこと。
十四
所管行政に関する一般的な資料その他の情報の収集、整理及び分析を行ない、その結果を提供すること。
第八条第二項中「統計調査部」を「統計情報部」に改める。
第九条の二に次の一項を加える。
2
水道環境部は、前項第六号、第七号及び第十一号から第十三号までに掲げる事務をつかさどる。
第十条第七号の二を削る。
第二十一条第五項中「、助産婦及び衛生検査技師」を「その他の医療関係者」に改める。
第二十二条第五項中「、理学療法士及び作業療法士」を「その他の医療関係者」に改める。
第二十六条の二に次の一項を加える。
4
国立ろうあ者更生指導所に、聴覚障害者、音声機能障害者及び言語機能障害者の福祉のための事業に従事する者の養成施設を附置することができる。養成施設に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
第三十六条の八第三号中「船員保険」を「船員保険の被保険者に関する記録並びに船員保険」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 斎藤邦吉
内閣総理大臣 田中角栄
本文
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