第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十四条の二」に改める。
第五条第六項中「環境衛生上」を「生活環境の保全上」に改める。
第七条第二項を次のように改める。
2市町村長は、前項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該市町村による一般廃棄物の収集、運搬及び処分が困難であること。
二 その申請の内容が前条第一項の規定により定められた計画に適合するものであること。
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力が厚生省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
四 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第九条第二項第二号及び第十四条第二項第二号において同じ。)が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第十一項(第九条第五項及び第十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
第七条第三項中「附し」を「付し」に、「行なう」を「行う」に、「環境衛生上」を「生活環境の保全上」に、「附する」を「付する」に改め、同条第五項中「前条第一項に規定する区域内においては、同条第三項」を「前条第三項」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第七項中「処分の」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「業務」を「事業」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項の次に次の五項を加える。
6 第一項の許可を受けた者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について厚生省令で定める事項を記載しなければならない。
7 前項の帳簿は、厚生省令で定めるところにより、保存しなければならない。
8 第一項の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
9 第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。
10 第一項の許可を受けた者は、その一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他厚生省令で定める事項を変更したときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第八条第一項中「し尿処理施設又はごみ処理施設(政令で定めるごみ処理施設を除く。以下同じ。)を設置しようとする者」を「一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者」に改め、「、その工事に着手する前に」を削り、「都道府県知事」を「その旨を都道府県知事」に、「第十一条及び」を「第十一条第一項及び第三項並びに」に、「当該し尿処理施設」を「当該一般廃棄物処理施設」に、「し尿浄化槽」を「し尿浄化槽」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出(し尿浄化槽についての届出を除く。)があつた場合において、その届出に係る一般廃棄物処理施設が厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
第八条第三項中「維持管理」を「構造(し尿浄化槽の構造を除く。)又は維持管理」に、「前項の厚生省令で定める基準」を「第二項又は前項に規定する技術上の基準」に、「管理者」を「設置者又は管理者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項の規定による届出(し尿浄化槽についての届出を除く。)をした者は、前項の期間を経過した後でなければ、その届出に係る一般廃棄物処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしてはならない。ただし、その届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
4 一般廃棄物処理施設の管理者は、厚生省令(一般廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
第九条の見出しを「(し尿浄化槽清掃業)」に改め、同条第一項中「し尿浄化槽」を「し尿浄化槽」に、「行なおう」を「行おう」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 市町村長は、前項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力が厚生省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 申請者が第七条第二項第四号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
第九条第四項中「及び第七項」を「、第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「基準」を「技術上の基準」に、「し尿浄化槽」を「し尿浄化槽」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
第十二条第一項を削り、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「基準」を「技術上の基準」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「第一項」に、「とるべき」を「講ずべき」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の三項を加える。
4 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
5 次の各号のいずれかに該当する事業場を設置している事業者は、事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含む政令で定める産業廃棄物を生ずる施設で政令で定めるものが設置されている事業場
二 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)が設置されている事業場
6 第七条第六項及び第七項の規定は、事業者(政令で定める事業者を除く。)について準用する。この場合において、同条第六項中「一般廃棄物」とあるのは、「その産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第十三条第一項中「都道府県及び市町村が行なう」を「第十条第二項又は第三項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う」に、「前条第二項」を「前条第一項」に改める。
第十四条第二項を次のように改める。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力が厚生省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
二 申請者が第七条第二項第四号イからハまでのいずれにも該当しないこと。
第十四条第四項前段中「及び第七項」を「、第七項及び第十項から第十二項まで」に改め、同項後段中「第七条第六項及び第七項」を「同条第十項から第十二項までの規定」に改め、同項を同条第八項とし、同項の前に次の三項を加える。
5 第一項の許可を受けた者は、その産業廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
6 第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。
7 第一項の許可を受けた者は、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の運搬を政令で定める基準に従つて委託する場合その他厚生省令で定める場合は、この限りでない。
第十四条第三項中「第十二条第二項」を「第十二条第一項」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
第十五条第一項中「廃プラスチック類処理施設その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの(以下「産業廃棄物処理施設」という。)を設置しようとする者」を「産業廃棄物処理施設を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(厚生省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者」に改め、「、その工事に着手する前に」を削り、「都道府県知事」を「その旨を都道府県知事」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る産業廃棄物処理施設が厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日(産業廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
第十五条第三項中「維持管理」を「構造又は維持管理」に、「前項の厚生省令で定める基準」を「前二項に規定する技術上の基準」に、「管理者」を「設置者又は管理者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 産業廃棄物処理施設の管理者は、厚生省令(産業廃棄物の最終処分場については、総理府令、厚生省令)で定める技術上の基準に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
第十五条に次の一項を加える。
5 第八条第三項の規定は、第一項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第十五条第二項」と読み替えるものとする。
第十六条第一号中「廃棄物」の下に「(前項に規定する産業廃棄物を除く。)」を加え、同条第三号中「産業廃棄物」の下に「(前項に規定する産業廃棄物を除く。)」を加え、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
何人も、みだりに廃油、第十二条第五項第一号に規定する産業廃棄物その他の政令で定める産業廃棄物を捨ててはならない。
第十八条中「管理者」を「設置者若しくは管理者」に、「し尿浄化槽」を「し尿浄化槽」に、「維持管理」を「構造若しくは維持管理」に改める。
第十九条第一項中「の産業廃棄物の保管若しくは処分の場所」を削り、「し尿浄化槽」を「し尿浄化槽」に、「維持管理」を「構造若しくは維持管理」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(措置命令)
第十九条の二 次の各号に掲げる場合において、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、当該各号に定める者は、必要な限度において、当該処分を行つた者(第六条第二項の規定により当該処分を行つた市町村及び第十条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該処分を行つた市町村又は都道府県を除くものとし、第十二条第四項又は第十四条第七項の規定に違反する委託により当該処分が行われたときは、当該処分を委託した者を含む。)に対し、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 第六条第三項の政令で定める基準に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合 市町村長
二 第十二条第一項の政令で定める基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合 都道府県知事
2 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、生活環境の保全上緊急の必要がある場合は、この限りでない。
第二十条第一項中「前条第一項」を「第十九条第一項」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第二十一条第一項中「し尿処理施設」の下に「及び一般廃棄物の最終処分場」を加え、「産業廃棄物処理施設の管理者」を「産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の管理者」に改める。
第二十二条第一号中「一般廃棄物処理施設」を「ごみ処理施設及びし尿処理施設」に改め、同条第二号中「行なう」を「行う」に改める。
第二十三条の二中「第十四条第四項」を「第十四条第八項」に改める。
第二十四条の見出しを「(再審査請求)」に改め、同条第一項中「第八条第三項又は第十五条第三項の規定により保健所を設置する市の市長が行なう処分」を「この法律の規定により保健所を設置する市の長がした処分」に改め、同条第二項を削る。
第四章中第二十四条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第二十四条の二 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十五条から第二十八条までを次のように改める。
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第一項若しくは第八項、第九条第一項又は第十四条第一項若しくは第五項の規定に違反した者
二 第七条第十一項(第九条第五項及び第十四条第八項において準用する場合を含む。)又は第十九条の二第一項の規定による命令に違反した者
第二十六条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第二項若しくは第五項、第十二条第三項又は第十五条第二項若しくは第四項の規定による命令に違反した者
二 第十二条第四項、第十四条第七項又は第十六条第一項の規定に違反した者
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項又は第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十八条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第六項(第九条第五項、第十二条第六項及び第十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第七項(第九条第五項、第十二条第六項及び第十四条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
二 第八条第三項(第十五条第五項において準用する場合を含む。)、第十二条第五項又は第二十一条第一項の規定に違反した者
三 第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十条中「第八条第一項又は第十五条第一項」を「第七条第十項(第九条第五項及び第十四条第八項において準用する場合を含む。)」に、「五千円」を「五万円」に改める。