厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十七号
公布年月日: 昭和39年7月1日
法令の形式: 法律
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十七号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第十四号から第十九号までを削り、第二十号を第十四号とし、第二十号の二を第十五号とし、第二十一号を第十六号とし、第二十一号の二を第十七号とし、第二十一号の三を第十八号とし、第二十一号の四を第十九号とし、第二十二号を第二十号とし、第二十二号の二を第二十一号とし、第二十三号を第二十二号とし、第二十四号から第二十七号までを一号ずつ繰り上げ、第二十七号の二を第二十七号とし、第二十七号の三を第二十七号の二とし、第五十一号の三の次に次の六号を加える。
五十一の四 区域を定めて国立公園及び国定公園を指定し、及びその指定を解除し、並びにその区域を変更すること。
五十一の五 国立公園の公園計画及び公園事業並びに国定公園の公園計画の一部を決定し、並びに国立公園の公園事業を執行し、又はその一部を地方公共団体その他の者に執行させること。
五十一の六 国立公園及び国定公園の区域内に特別地域、特別保護地区及び集団施設地区を指定すること。
五十一の七 国立公園の特別地域及び特別保護地区内における一定の行為について許可を与え、普通地域内における一定の行為を禁止し、若しくは制限し、又はこれについて必要な措置をとるべき旨を命じ、並びにその処分に違反した者に対し原状回復等を命ずること。
五十一の八 温泉の公共的利用増進のため、施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定すること。
五十一の九 指定区域内において、温泉利用施設の管理者に対し、必要な指示をなすこと。
第六条第一項中「九局」を「十局」に、「薬務局」を
薬務局
国立公園局
に、「児童局」を「児童家庭局」に改め、同条第二項中「及び国立公園部」を削る。
第八条第一項中第十五号から第二十号までを削り、第二十一号を第十五号とし、同条第三項を削る。
第九条の二第三号の次に次の一号を加える。
三の二 ばい煙の排出の規制その他環境衛生に係る公害の防止に関すること。
第十一条の次に次の一条を加える。
(国立公園局の事務)
第十一条の二 国立公園局においては、次の事務をつかさどる。
一 自然公園を保護し、国立公園及び国定公園の公園計画を定め、並びに国立公園の公園事業を執行すること。
二 国立公園及び国定公園並びに温泉に関する観光事業を指導育成し、これらに関する利用施設の整備改善を図ること。
三 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑を維持管理すること。
四 景勝地及び休養地に関し、国民厚生のため調査を行ない、これらの普及発達及び利用の増進を図ること。
五 国民の厚生のため公園(都市計画上の公園を除く。)に関し、調査を行ない、その整備改善を図ること。
六 温泉を保護し、その利用の適正を図ること。
第十三条(見出しを含む。)中「児童局」を「児童家庭局」に改め、同条第十二号中「児童」の下に「、児童のある家庭」を加える。
第二十九条第一項の表中
医療制度調査会
医療に関する制度及びこれに関連する基本的事項について、厚生大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係行政機関に対し意見を述べること。
及び
自然公園審議会
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園及び国定公園に関する重要事項を調査審議すること。
を削り、
薬剤師試験審議会
厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること。
薬剤師試験審議会
厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること。
自然公園審議会
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園及び国定公園に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
第三十八条の表中「四九、五二〇人」を「四九、八七二人」に、「五六九人」を「五八五人」に、「五〇、○八九人」を「五〇、四五七人」に改める。
附則第四項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 小林武治
内閣総理大臣 池田勇人