児童手当法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 昭和49年6月22日
法令の形式: 法律
児童手当法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十二日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第八十九号
児童手当法等の一部を改正する法律
(児童手当法の一部改正)
第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「三千円」を「四千円」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「次の各号のいずれかに該当する」を「別表第一に定める程度の廃疾の状態にある」に改め、各号を削る。
第四条第一項第三号並びに第二項第七号及び第八号中「別表」を「別表第二」に改める。
第五条中「六千五百円」を「九千八百円」に、「七千三百円」を「一万六百円」に改める。
第二十九条第二項中「別表」を「別表第一若しくは別表第二」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
別表を別表第二とし、同表の前に別表第一として次のように加える。
別表第一
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力損失が八〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼の機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢のすべての指を欠くもの
十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
目次中「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に改める。
第一条中「児童」を「者」に、「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に改める。
第二条の見出し中「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に改め、同条中「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に、「児童」を「者」に改める。
第三条第二項中「当該児童」を「障害児又は特別障害者(以下「障害者」という。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「児童」を「障害児」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「特別障害者」とは、別表第一号から第八号までに掲げる身体の機能の障害又は同表第九号に規定する状態の身体の機能の障害若しくは病状とこれらと同程度以上と認められる精神薄弱とが重複しているため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。
第二章の章名中「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に改める。
第四条第一項中「児童」を「障害者」に、「特別児童扶養手当(以下「手当」という。)」を「障害児については特別児童扶養手当を、特別障害者については特別福祉手当」に改め、同条第二項中「児童」を「障害者」に改め、同条第三項中「手当」を「特別児童扶養手当又は特別福祉手当(以下「手当」という。)」に、「児童」を「障害者」に改め、同項第三号中「政令で定める法律に基づく年金たる給付で廃疾を支給事由とするもの」を「廃疾を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるもの」に改める。
第五条中「その額は、一月につき、六千五百円に、前条に定める支給要件に該当する父若しくは母又は養育者が監護し又は養育する同条第三項各号に該当しない児童の数を乗じて得た額」を「その月額は、特別児童扶養手当にあつては障害児一人につき一万一千三百円とし、特別福祉手当にあつては特別障害者一人につき三千円」に改める。
第十三条第三号及び第十五条中「児童」を「障害者」に改める。
第二十二条中「児童」を「障害者」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十四条第二項中「行なわれる児童」を「行われる障害者」に改める。
第二十五条中「児童」を「障害者」に改める。
第二十七条中「特別児童扶養手当法」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条及び附則第二条の規定は同年十月一日から施行する。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十九年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十九年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 この法律による児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十九年九月一日において現に監護し又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十九年八月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別福祉手当について特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求の手続を採ることができる。
3 前項の手続を採つた者が、昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別福祉手当の支給要件に該当している者が、同月中に特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別福祉手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
(児童扶養手当等の支払に関する経過措置)
第五条 昭和四十九年九月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第七条第三項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
(地方財政法の一部改正)
第六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第七号中「及び特別児童扶養手当」を「、特別児童扶養手当及び特別福祉手当」に改める。
第十一条の二中「但し」を「ただし」に、「第十条第八号の二」を「第十条第八号の三」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五号の三中「特別児童扶養手当法」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改める。
厚生大臣 齋藤邦吉
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角榮
児童手当法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年六月二十二日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第八十九号
児童手当法等の一部を改正する法律
(児童手当法の一部改正)
第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「三千円」を「四千円」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「次の各号のいずれかに該当する」を「別表第一に定める程度の廃疾の状態にある」に改め、各号を削る。
第四条第一項第三号並びに第二項第七号及び第八号中「別表」を「別表第二」に改める。
第五条中「六千五百円」を「九千八百円」に、「七千三百円」を「一万六百円」に改める。
第二十九条第二項中「別表」を「別表第一若しくは別表第二」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
別表を別表第二とし、同表の前に別表第一として次のように加える。
別表第一
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力損失が八〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼の機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢のすべての指を欠くもの
十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第三条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律
目次中「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に改める。
第一条中「児童」を「者」に、「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に改める。
第二条の見出し中「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に改め、同条中「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に、「児童」を「者」に改める。
第三条第二項中「当該児童」を「障害児又は特別障害者(以下「障害者」という。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「児童」を「障害児」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「特別障害者」とは、別表第一号から第八号までに掲げる身体の機能の障害又は同表第九号に規定する状態の身体の機能の障害若しくは病状とこれらと同程度以上と認められる精神薄弱とが重複しているため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。
第二章の章名中「特別児童扶養手当」を「特別児童扶養手当等」に改める。
第四条第一項中「児童」を「障害者」に、「特別児童扶養手当(以下「手当」という。)」を「障害児については特別児童扶養手当を、特別障害者については特別福祉手当」に改め、同条第二項中「児童」を「障害者」に改め、同条第三項中「手当」を「特別児童扶養手当又は特別福祉手当(以下「手当」という。)」に、「児童」を「障害者」に改め、同項第三号中「政令で定める法律に基づく年金たる給付で廃疾を支給事由とするもの」を「廃疾を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるもの」に改める。
第五条中「その額は、一月につき、六千五百円に、前条に定める支給要件に該当する父若しくは母又は養育者が監護し又は養育する同条第三項各号に該当しない児童の数を乗じて得た額」を「その月額は、特別児童扶養手当にあつては障害児一人につき一万一千三百円とし、特別福祉手当にあつては特別障害者一人につき三千円」に改める。
第十三条第三号及び第十五条中「児童」を「障害者」に改める。
第二十二条中「児童」を「障害者」に、「行なう」を「行う」に改める。
第二十四条第二項中「行なわれる児童」を「行われる障害者」に改める。
第二十五条中「児童」を「障害者」に改める。
第二十七条中「特別児童扶養手当法」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条及び附則第二条の規定は同年十月一日から施行する。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十九年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十九年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 この法律による児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十九年九月一日において現に監護し又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十九年八月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別福祉手当について特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求の手続を採ることができる。
3 前項の手続を採つた者が、昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別福祉手当の支給要件に該当している者が、同月中に特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別福祉手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
(児童扶養手当等の支払に関する経過措置)
第五条 昭和四十九年九月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第七条第三項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
(地方財政法の一部改正)
第六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第七号中「及び特別児童扶養手当」を「、特別児童扶養手当及び特別福祉手当」に改める。
第十一条の二中「但し」を「ただし」に、「第十条第八号の二」を「第十条第八号の三」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五号の三中「特別児童扶養手当法」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改める。
厚生大臣 斎藤邦吉
自治大臣 町村金五
内閣総理大臣 田中角栄