(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、附則第四条第二項の規定は公布の日から、第一条及び附則第二条の規定は同年十月一日から施行する。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十九年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和四十九年八月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 この法律による児童扶養手当法の改正により新たに同法第三条第一項に規定する児童とされた者を昭和四十九年九月一日において現に監護し又は養育している者が、同月中にした同法第六条第一項又は第八条第一項の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第七条第一項又は第八条第一項の規定にかかわらず、同月から行う。
(特別児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和四十九年八月以前の月分の特別児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
2 昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該特別福祉手当について特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求の手続を採ることができる。
3 前項の手続を採つた者が、昭和四十九年九月一日において特別福祉手当の支給要件に該当しているとき、又は同日において現に特別福祉手当の支給要件に該当している者が、同月中に特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条第一項の認定の請求をしたときは、これらの者に対する特別福祉手当の支給は、同法第十六条において準用する児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。
(児童扶養手当等の支払に関する経過措置)
第五条 昭和四十九年九月における児童扶養手当、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、児童扶養手当法第七条第三項本文(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
(地方財政法の一部改正)
第六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第七号中「及び特別児童扶養手当」を「、特別児童扶養手当及び特別福祉手当」に改める。
第十一条の二中「但し」を「ただし」に、「第十条第八号の二」を「第十条第八号の三」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五号の三中「特別児童扶養手当法」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に改める。