(臨時厚生省ニ顧問ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第五百四十六號
公布年月日: 昭和20年9月24日
法令の形式: 勅令
朕臨時厚生省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月二十二日
內閣總理大臣 稔彥王
厚生大臣 松村謙三
勅令第五百四十六號
大東亞戰爭終結ニ處スル厚生省所管行政ニ關シ樞要ノ事項ニ參畫セシムル爲臨時厚生省ニ顧問若干人ヲ置ク
厚生省顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時厚生省ニ顧問ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月二十二日
内閣総理大臣 稔彦王
厚生大臣 松村謙三
勅令第五百四十六号
大東亜戦争終結ニ処スル厚生省所管行政ニ関シ枢要ノ事項ニ参画セシムル為臨時厚生省ニ顧問若干人ヲ置ク
厚生省顧問ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ之ヲ勅命ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス