戦後、民間社会福祉事業の重要性が増す一方で、補助金の制限や物価高騰により、施設の修理・改造等が困難な状況にあった。共同募金運動も展開されたが、配分対象の増加により実質的な配分額は減少している。そこで、社会福祉事業の振興のため、長期低利の資金融通を図る必要性が強く要望されていた。これに応えるため、社会福祉法人等に対し経営上必要な資金を融通し、必要な助成を行う特殊法人として社会福祉事業振興会を設置することとした。政府全額出資で、施設の修理・改造等に要する資金の貸付や、職員の研修・福利厚生等の事業への助成を行う。1954年4月からの発足を目指し、厚生大臣の監督下で運営される。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 厚生委員会 第26号
総則(第一条―第九条) |
役員及び職員(第十条―第十七条) |
評議員会(第十八条―第二十二条) |
業務(第二十三条―第二十五条) |
会計(第二十六条―第三十一条) |
監督及び補則(第三十二条―第三十四条) |
罰則(第三十五条―第三十七条) |