(評議員会)
2 評議員会は、十人以上二十人以内の評議員をもつて組織する。
(評議員会の権限)
第十九条 左に掲げる事項については、会長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
二 予算及び第三十一条の規定により厚生大臣の認可を受けることを必要とする借入金の借入
三 第二十四条第一項の規定による業務方法書の決定及び変更
四 その他業務に関する重要事項で定款をもつて定めるもの
第二十条 評議員会は、振興会の業務若しくは資産の状況又は役員の業務執行の状況について、会長に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は会長から報告を徴することができる。
(評議員の任命、任期及び欠格事由)
第二十一条 評議員は、振興会の目的を達成するために必要な学識経験を有する者及び社会福祉事業関係者の中から、厚生大臣が任命する。
2 第十三条及び第十四条の規定は、評議員に準用する。
(評議員会の会議)
3 会長は、評議員の三分の一以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から三十日以内にこれを招集しなければならない。
4 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
5 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。