(日本科学技術情報センター法の一部改正)
第一条 日本科学技術情報センター法(昭和三十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第四十条を次のように改める。
(科学技術庁長官への委任)
第四十条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十三条及び第十六条に規定する権限については、この限りでない。
第四十一条中「、科学技術庁長官」の下に「。以下同じ。」を加える。
第四十三条第一号中「(第四十条の規定により科学技術庁長官に委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。
(理化学研究所法の一部改正)
第二条 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条を次のように改める。
(科学技術庁長官への委任)
第三十七条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十二条並びに第十五条第一項及び第二項に規定する権限については、この限りでない。
第三十八条中「科学技術庁長官」の下に「。以下同じ。」を加える。
第四十一条第一号中「(第三十七条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。
(新技術開発事業団法の一部改正)
第三条 新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第四十五条を次のように改める。
(科学技術庁長官への委任)
第四十五条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十二条、第十五条第一項及び第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十五条に規定する権限については、この限りでない。
第四十六条第一項中「科学技術庁長官」の下に「。以下同じ。」を加え、同条第二項中「(前条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)」を削る。
第四十九条第一号中「(第四十五条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)」を削る。
(日本原子力研究所法の一部改正)
第四条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(科学技術庁長官への委任)
第三十八条の二 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十二条、第十五条、第十九条第二項、第二十四条及び第三十六条に規定する権限については、この限りでない。
第三十九条中「内閣総理大臣」の下に「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第四十一条第一号において同じ。)」を加える。
(核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正)
第五条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第四十六条中「内閣総理大臣」を「科学技術庁長官」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第六条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第六十九条第一項中「主務大臣」の下に「(内閣総理大臣については、第七十四条の二の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次条から第七十二条までにおいて同じ。)」を加える。
第七十四条の次に次の一条を加える。
(科学技術庁長官への委任)
第七十四条の二 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、次の各号に掲げる権限については、この限りでない。
二 第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項並びに第三十九条第一項及び第二項の規定による許可
三 第八条第一項、第十八条第一項及び第三十一条第一項の規定による認可
四 第十条第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消し又は事業の停止の命令
五 第二十条第一項の規定による許可の取消し及び同条第二項の規定による許可の取消し又は事業の停止の命令並びに第三十三条第一項及び第三項の規定による許可の取消し並びに同条第二項の規定による許可の取消し又は原子炉の運転の停止の命令
(日本原子力船開発事業団法の一部改正)
第七条 日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十九条を次のように改める。
(科学技術庁長官への委任)
第三十九条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十三条、第十六条、第二十条第二項、第二十四条第一項及び第三十五条に規定する権限については、この限りでない。