日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
厚生省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 昭和31年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
国家行政組織法
改正:
厚生省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
厚生省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十号
厚生省設置法等の一部を改正する法律
(厚生省設置法の一部改正)
第一条
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「環境衛生部を置く。」を「環境衛生部を、引揚援護局に未帰還調査部を置く。」に改める。
第七条第一項を次のように改める。
医務局、保険局及び引揚援護局に、それぞれ次長一人を置く。
第十四条の二に次の一項を加える。
2
未帰還調査部は、前項第七号に掲げる事務をつかさどる。
第十五条中
「
社会保険審査会
未帰還調査部
」
を「社会保険審査会」に改める。
第十九条第一項第二号中「抗菌性物質」の下に「及びその製剤」を加え、「殺虫剤及び」を「殺虫剤並びに」に改め、「試験的製造」の下に「並びにこれらの医薬品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造」を加え、同項第三号中「稀で、」を「まれであるか、又は」に、「ワクチン及び血清」を「生物学的製剤」に改める。
第二十四条第一項第二号及び第三号中「及び抗菌性物質」を「並びに抗菌性物質及びその製剤」に改め、同項第六号中「試験的製造」の下に「並びに医薬品等の試験及び検査に必要な標準品の製造」を加え、同条第四項中「支所」の下に「及び薬用植物栽培試験場」を加える。
第二十八条を削り、第二十七条の二を第二十八条とする。
(国家行政組織法の一部改正)
第二条
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第二中、
「
公衆衛生局
環境衛生部
」
を
「
公衆衛生局
環境衛生部
引揚援護局
未帰還調査部
」
に改める。
附 則
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
厚生大臣 小林英三
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革