優生手術の可能範囲の是正と人工妊娠中絶の手続適正化、受胎調節関連条項の整備を目的とする。優生手術については、配偶者が精神病・精神薄弱の場合の同意要件緩和や、妊娠・分娩で生命の危険がある女性の配偶者への手術実施を可能とする。人工妊娠中絶については、闇手術が多発している現状を踏まえ、健康上の理由や強姦による妊娠の場合、指定医師の認定のみで実施可能とする。また、受胎調節の不適切な実地指導を防止するため、必要な知識・技能を持たない者による指導を禁止する。
参照した発言:
第13回国会 参議院 厚生委員会 第12号