第一条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 保健事業」を「第三章 保健事業等」に、「第四節 老人保健施設療養費の支給(第四十六条の二―第四十六条の五)」を
「
第四節 |
老人保健施設療養費の支給(第四十六条の二―第四十六条の五) |
第五節 |
老人訪問看護療養費の支給(第四十六条の五の二・第四十六条の五の三) |
」に、「第三章の二 老人保健施設(第四十六条の六―第四十六条の十七)」を
「
第三章の二 |
老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者 |
第一節 |
老人保健施設(第四十六条の六―第四十六条の十七) |
第二節 |
指定老人訪問看護事業者(第四十六条の十七の二―第四十六条の十七の十) |
」に改める。
第二条第二項中「又は地域」を「若しくは地域又は家庭」に改める。
第六条に次の一項を加える。
5 この法律において「老人訪問看護事業」とは、疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の家庭において看護婦その他厚生省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(第二十五条第三項に規定する保険医療機関等、第三十一条の二第一項に規定する特定承認保険医療機関等又は老人保健施設により行われるものを除く。以下「老人訪問看護」という。)を行う事業をいう。
第七条第二項中「応じ、」の下に「この法律の規定による一部負担金及び拠出金並びに老人保健施設に関する事項その他の」を加え、「及び第四十六条の八第六項」を「、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」に改める。
「第三章 保健事業」を「第三章 保健事業等」に改める。
第十二条第五号中「次条、第十七条、第二十五条から第三十二条まで及び第四十二条第三項を除き、以下同じ。」を削り、同条第五号の二中「第十七条の二、第三十一条の二及び第三十二条を除き、以下同じ。」を削り、同条第五号の三の次に次の一号を加える。
第十七条の三の次に次の一条を加える。
(老人訪問看護療養費の支給)
第十七条の四 老人訪問看護療養費の支給は、第四十六条の五の二第一項の規定により支給する給付とする。
第二十条中「対し、医療」の下に「(医療費の支給を含む。)」を加え、「及び老人保健施設療養費の支給」を「(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改め、「この節において」を削る。
第二十八条第一項第一号中「八百円」を「千円(次条第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」に改め、同項第二号中「四百円」を「七百円(次条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」に改め、同条第四項中「三百円」の下に「(次条第三項において準用する同条第二項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)」を加え、「同項」を「第一項」に改める。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(一部負担金の額の改定)
第二十八条の二 前条第一項第一号の一部負担金については、千円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額(当該額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨てられた後の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)とする。)に、特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指数(総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下次項までにおいて同じ。)を平成四年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度の前々年度)の四月一日を含む年の物価指数で除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「外来一部負担金改定予定額」という。)が、千円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)を十円以上超え、又は十円以上下るに至つた場合においては、当該特定年度の翌年度の四月以後、当該一部負担金の額を外来一部負担金改定予定額に改定する。ただし、当該外来一部負担金改定予定額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前条第一項第二号の一部負担金については、七百円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額(当該額がこの項ただし書の規定によりその端数を切り捨てられた後の額である場合にあつては、当該額に当該端数を加えた額)とする。)に、特定年度(平成六年度を初年度とする同年度以降の年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度以降の年度に限る。)をいう。)の前年度の四月一日を含む年の物価指数を平成四年度(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の当該改定が行われた年度の前々年度)の四月一日を含む年の物価指数で除して得た率を乗じて得た額(以下この項において「入院一部負担金改定予定額」という。)が、七百円(この項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近のこの項の規定による改定後の当該一部負担金の額とする。)を十円以上超え、又は十円以上下るに至つた場合においては、当該特定年度の翌年度の四月以後、当該一部負担金の額を入院一部負担金改定予定額に改定する。ただし、当該入院一部負担金改定予定額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定は、前条第四項の一部負担金の額について準用する。この場合において、前項中「七百円」とあるのは、「三百円」と読み替えるものとする。
4 厚生大臣は、前三項の規定により一部負担金の額が改定されたときは、これらの規定による改定後の当該一部負担金の額を公示しなければならない。
第三十三条中「医療」及び「特定療養費の支給」の下に「(医療費の支給を含む。)」を加える。
第三十四条中「医療又は特定療養費の支給」を「医療(医療費の支給を含む。第四十二条第三項を除き、以下この款において同じ。)又は特定療養費の支給(医療費の支給を含む。同項を除き、以下この款において同じ。)」に改める。
第三章中第四節の次に次の二節を加える。
第五節 老人訪問看護療養費の支給
(老人訪問看護療養費の支給)
第四十六条の五の二 市町村長は、老人医療受給対象者が都道府県知事の指定する者(以下「指定老人訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る老人訪問看護事業を行う事業所により行われる老人訪問看護(以下「指定老人訪問看護」という。)を受けたときは、その老人医療受給対象者に対し、当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療養費を支給する。
2 老人訪問看護療養費の額は、当該指定老人訪問看護につき平均老人訪問看護費用額(指定老人訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額から、指定老人訪問看護の利用の状況、第二十八条第一項第一号の一部負担金の額その他の事情を勘案して厚生大臣が定める額を控除した額とする。
3 厚生大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
4 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
5 老人医療受給対象者が指定老人訪問看護事業者から指定老人訪問看護を受けたときは、市町村長は、その老人医療受給対象者が当該指定老人訪問看護事業者に支払うべき当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療養費として老人医療受給対象者に対し支給すべき額の限度において、老人医療受給対象者に代わり、当該指定老人訪問看護事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、老人医療受給対象者に対し老人訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
7 市町村は、指定老人訪問看護事業者から老人訪問看護療養費の請求があつたときは、第二項の厚生大臣が定める基準及び第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。
8 前各項に規定するもののほか、指定老人訪問看護事業者の老人訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(準用)
第四十六条の五の三 第三十四条から第四十三条まで、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条、第四十六条、第四十六条の二第二項、第三項及び第十項並びに第四十六条の四の規定は、老人訪問看護療養費の支給について、第四十六条の三の規定は、指定老人訪問看護事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六節 研究開発の推進
第四十六条の五の四 国は、保健事業の健全かつ円滑な実施を確保するため、老人の心身の特性に応じた看護その他の医療、機能訓練等の研究開発並びに老人の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具のうち、疾病、負傷等により心身の機能が低下している者に使用させることを目的とするものの研究開発の推進に努めなければならない。
「第三章の二 老人保健施設」を「第三章の二 老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者」に改める。
第三章の二中第四十六条の六の前に次の節名を付する。
第四十六条の九第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第四十六条の十七第二項中「第三章(第四節を除く。)」を「第三章第一節から第三節まで」に改める。
第三章の二中第四十六条の十七の次に次の一節を加える。
第二節 指定老人訪問看護事業者
(指定老人訪問看護事業者の指定)
第四十六条の十七の二 第四十六条の五の二第一項の指定は、老人訪問看護事業を行う者の申請により、老人訪問看護事業を行う事業所(以下単に「事業所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条の五の二第一項の指定をしてはならない。
一 申請者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生大臣が定める者でないとき。
二 当該申請に係る事業所の看護婦その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、第四十六条の十七の五第一項の厚生省令で定める基準及び同項の厚生省令で定める員数を満たしていないとき。
三 申請者が、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従つて適正な老人訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
(指定老人訪問看護事業者の責務)
第四十六条の十七の三 指定老人訪問看護事業者は、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、老人の心身の状況等に応じて自ら適切な指定老人訪問看護を提供するものとし、いやしくも老人の福祉を損なうような指定老人訪問看護の事業の運営を行つてはならない。
(厚生大臣又は都道府県知事の指導)
第四十六条の十七の四 指定老人訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者は、指定老人訪問看護に関し、厚生大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
(事業の基準)
第四十六条の十七の五 指定老人訪問看護事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生省令で定める基準に従い厚生省令で定める員数の看護婦その他の従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生大臣が定める。
3 厚生大臣は、第一項の厚生省令を定めようとするとき、及び前項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
(変更の届出等)
第四十六条の十七の六 指定老人訪間看護事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定老人訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第四十六条の十七の七 厚生大臣又は都道府県知事は、老人訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定老人訪問看護事業者又は指定老人訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者であつた者(以下この項において「指定老人訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定老人訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者(指定老人訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定老人訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(指定の取消し)
第四十六条の十七の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定老人訪問看護事業者に係る第四十六条の五の二第一項の指定を取り消すことができる。
一 指定老人訪問看護事業者の当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者が、第四十六条の十七の五第一項の厚生省令で定める基準又は同項の厚生省令で定める員数を満たすことができなくなつたとき。
二 指定老人訪問看護事業者が、第四十六条の十七の五第二項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定老人訪問看護の事業の運営をすることができなくなつたとき。
三 老人訪問看護療養費の請求に関し不正があつたとき。
四 指定老人訪問看護事業者が、前条第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 指定老人訪問看護事業者又は当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定老人訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
六 指定老人訪問看護事業者が、不正の手段により第四十六条の五の二第一項の指定を受けたとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により第四十六条の五の二第一項の指定を取り消そうとするときは、当該指定老人訪問看護事業者に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及び当該処分をすべき理由を通知しなければならない。
(公示)
第四十六条の十七の九 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
二 第四十六条の十七の六の規定による届出(同条の厚生省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。
三 前条第一項の規定により第四十六条の五の二第一項の指定を取り消したとき。
(他の保健事業との関係)
第四十六条の十七の十 指定老人訪問看護は、第三章第一節から第三節までに規定する医療及び医療等以外の保健事業には含まれないものとする。
第四十七条中「医療、特定療養費の支給及び老人保健施設療養費の支給(以下「医療等」という。)」を「医療等」に、「並びに」を「及び」に改める。
第四十八条第一項中「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者が医療法第二十一条第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七条第四号に掲げる給付(当該給付に伴う同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加え、「並びに」を「、老人保健施設療養費等に要する費用の十二分の六に相当する額並びに」に、「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改め、「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える。
第四十九条中「医療等に」を「医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に」に改め、「十分の二を」の下に「、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の四を」を加える。
第五十条中「医療等に」を「医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に」に改め、「十分の〇・五を」の下に「、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の一を」を加える。
第五十二条中「並びに」を「及び」に、「医療等に要する費用についてはその十分の二」を「医療等(老人保健施設療養費等を除く。)に要する費用についてはその十分の二を、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の四」に改める。
第五十五条第一項中「の十分の七に相当する額」を削り、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費見込額」という。)に、一から老人保健施設療養費等概算率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る老人医療費見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この条において同じ。)から調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に概算加入者調整率を乗じて得た額
二 調整後老人医療費見込額に老人保健施設療養費等概算率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
第五十五条第二項中「前項第一号」を「前項第一号イ」に改め、同条第三項中「第一項第一号」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の老人保健施設療養費等概算率は、各保険者に係る老人保健施設療養費等見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する老人保健施設療養費等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。)の総額を、各保険者に係る老人医療費見込額の総額で除して得た率とする。
第五十六条第一項中「の十分の七に相当する額」を削り、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる額の合計額(次号において「調整後老人医療費額」という。)に、一から老人保健施設療養費等確定率を控除して得た率を乗じて得た額の十分の七に相当する額
イ 当該保険者に係る老人医療費額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額をいう。以下この条において同じ。)から調整対象外医療費額(当該保険者が確定基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第一号イの政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。ロにおいて同じ。)を控除して得た額に確定加入者調整率を乗じて得た額
二 調整後老人医療費額に老人保健施設療養費等確定率を乗じて得た額の十二分の六に相当する額
第五十六条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号イ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の老人保健施設療養費等確定率は、各保険者に係る老人保健施設療養費等額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する老人保健施設療養費等に要する費用の額をいう。)の総額を、各保険者に係る老人医療費額の総額で除して得た率とする。
第五十七条中「及び第四十六条の二第九項」を「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」に改め、「第四十六条の二第十項」の下に「(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を加える。
第八十二条第一項中「又は老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給又は老人訪問看護療養費の支給」に改める。
第八十四条の二第一号中「第四十六条の九第一項、第二項又は第四項」を「第四十六条の九第一項又は第三項」に改める。
第八十六条中「医療、特定療養費の支給又は老人保健施設療養費の支給」を「医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給又は老人訪問看護療養費の支給」に改め、「第四十六条の五」の下に「及び第四十六条の五の三」を加える。
附則第一条の次に次の一条を加える。
(老人保健施設に係る対象者の特例)
第一条の二 当分の間、第六条第四項中「又はこれに準ずる状態にある老人(その」とあるのは「若しくはこれに準ずる状態にある老人又は老人以外の者であつて初老期痴呆により痴呆の状態にあるもの(これらの者の」と、第四十六条の八第四項中「老人の」とあるのは「老人又は老人以外の者であつて初老期痴呆により痴呆の状態にあるものの」とする。