自然災害による個人災害への救済措置として、現行法では災害弔慰金の支給と災害援護資金の貸付制度があるが、災害により重度の障害を負った者は、社会経済活動への参加が困難で日常生活も極度に制限されるなど、死亡した者に匹敵する状況に置かれている。このような現状を踏まえ、災害により負傷または疾病により精神または身体に著しい障害がある者に対して、災害障害見舞金を支給する制度を新設するものである。支給額は一人当たり150万円を超えない範囲内で、世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とし、費用は国が2分の1、都道府県と市町村がそれぞれ4分の1を負担する。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
災害障害見舞金の支給(第八条・第九条) |
災害援護資金の貸付け(第十条―第十五条) |