経済の高度成長に伴う産業構造の近代化や都市への人口集中により、企業の公害防止施設や社会公共施設の整備の遅れ、土地利用への配慮不足から、大気・水質汚染、騒音等の公害が各地で発生し、重大な社会問題となっている。政府は排出規制や金融・税制上の措置を実施してきたが、十分な効果を上げられていない。そこで、公害対策を総合的・計画的に推進するため、共通原則を定め、事業者・国・地方公共団体の責務を明確にし、基本的施策を確立する必要がある。国民の健康保護と生活環境の保全を、経済発展との調和を図りつつ実現することを目的として本法を提案する。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 本会議 第22号
総則(第一条―第八条) |
公害の防止に関する基本的施策 |
環境基準(第九条) |
国の施策(第十条―第十七条) |
地方公共団体の施策(第十八条) |
特定地域における公害の防止(第十九条・第二十条) |
公害に係る紛争の処理及び被害の救済(第二十一条) |
費用負担及び財政措置等(第二十二条―第二十四条) |
公害対策会議及び公害対策審議会 |
公害対策会議(第二十五条・第二十六条) |
公害対策審議会(第二十七条―第二十九条) |
公害対策会議 |
公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第二十五条第二項各号に掲げる事項を行なうこと。 |
中央公害対策審議会 |
公害対策基本法第二十七条第二項各号に掲げる事項を行なうこと。 |