(厚生大臣の終末処理場の維持管理に関する勧告)
第三十七条の二 厚生大臣は、終末処理場の維持管理が第二十一条第二項の規定に違反している場合又は終末処理場の放流水の水質が第八条の技術上の基準に適合していない場合においては、当該公共下水道管理者に対し、その是正のために終末処理場の維持管理上必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2 厚生大臣は、終末処理場の構造、能力及び使用状況と当該地域におけるくみ取屎尿の処理状況とを勘案して適当であると認める場合においては、公共下水道管理者に対し、当該終末処理場によるくみ取屎尿の処理について勧告することができる。