国立栄養研究所官制
法令番号: 勅令第百七十五号
公布年月日: 昭和22年5月1日
法令の形式: 勅令
朕は、國立栄養研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百七十五号
國立栄養研究所官制
第一條 國立栄養研究所は、厚生大臣の管理に属し、國民の栄養その他食生活の調査研究に関する事項を掌る。
第二條 國立栄養研究所に左の職員を置く。
所長
厚生技官
專任一人 一級
專任七人 二級
專任十三人 三級
厚生事務官
專任一人 二級
專任三人 三級
前項定員の外、五人以內の無給の三級の厚生技官を置くことができる。
第三條 國立栄養研究所に顧問若干人を置く。
顧問は、厚生大臣の申出により、農林省及び其の他関係各廳の一級官並びに学識経驗ある者のうちから、內閣においてこれを命ずる。
第四條 所長は、一級の厚生技官を以てこれに充てる。厚生大臣の指揮監督を受けて所務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
公衆衞生院官制の一部を次のように改正する。
第一條 公衆衞生院ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ公衆衞生技術者ノ養成訓練及國民ノ保健衞生ニ關スル調査硏究ヲ掌ル
第二條厚生技官の部中
專任二十一人
專任二十三人
專任二十三人
專任三十七人
に改める。
第五條を削る。
朕は、国立栄養研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百七十五号
国立栄養研究所官制
第一条 国立栄養研究所は、厚生大臣の管理に属し、国民の栄養その他食生活の調査研究に関する事項を掌る。
第二条 国立栄養研究所に左の職員を置く。
所長
厚生技官
専任一人 一級
専任七人 二級
専任十三人 三級
厚生事務官
専任一人 二級
専任三人 三級
前項定員の外、五人以内の無給の三級の厚生技官を置くことができる。
第三条 国立栄養研究所に顧問若干人を置く。
顧問は、厚生大臣の申出により、農林省及び其の他関係各庁の一級官並びに学識経験ある者のうちから、内閣においてこれを命ずる。
第四条 所長は、一級の厚生技官を以てこれに充てる。厚生大臣の指揮監督を受けて所務を掌理する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
公衆衛生院官制の一部を次のように改正する。
第一条 公衆衛生院ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ公衆衛生技術者ノ養成訓練及国民ノ保健衛生ニ関スル調査研究ヲ掌ル
第二条厚生技官の部中
専任二十一人
専任二十三人
専任二十三人
専任三十七人
に改める。
第五条を削る。