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栄養士法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十八号
公布年月日: 昭和37年9月13日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
栄養士法
改正:
厚生省設置法
改正:
栄養改善法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
栄養士法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十八号
栄養士法等の一部を改正する法律
(栄養士法の一部改正)
第一条
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
この法律で管理栄養士とは、前項に規定する業務であつて複雑又は困難なものを行なう適格性を有する者として登録された栄養士をいう。
第五条中「栄養士の名称」の下に「(その者が管理栄養士であるときは、管理栄養士の名称を含む。)」を加え、同条の次に次の四条を加える。
第五条の二
栄養士であつて次の各号の一に該当するものは、厚生省に備える管理栄養士名簿に登録を受けて、管理栄養士になることができる。
一
厚生大臣の行なう管理栄養士試験に合格した者
二
第二条第一項第一号に規定する栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)のうち修業年限が四年であるものであつて、学校にあつては文部大臣及び厚生大臣が、その他の養成施設にあつては厚生大臣が、政令で定める基準により指定したものにおいて管理栄養士たるに必要な知識及び技能を修得した者
第五条の三
厚生大臣は、毎年少なくとも一回、栄養の指導に関する高度の専門的知識及び技能について、管理栄養士試験を行なう。
第五条の四
管理栄養士試験は、栄養士であつて次の各号の一に該当するものでなければ、受けることができない。
一
修業年限が二年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において二年以上栄養の指導に従事した者
二
修業年限が三年である養成施設(次号に該当する養成施設を除く。)を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において一年以上栄養の指導に従事した者
三
修業年限が三年である養成施設であつて、学校にあつては文部大臣及び厚生大臣が、その他の養成施設にあつては厚生大臣が、政令で定める基準により指定したものを卒業した者
四
修業年限が四年である養成施設(第五条の二第二号に該当する養成施設を除く。)を卒業した者
第五条の五
管理栄養士が次の各号の一に該当する場合には、厚生大臣は、その登録をまつ消しなければならない。
一
栄養士の免許を取り消されたとき。
二
死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
第六条に次の一項を加える。
管理栄養士でなければ、管理栄養士の名称を用いてはならない。
第七条中「試験」の下に「並びに管理栄養士の登録、養成施設及び試験」を加える。
第八条第二号中「類似する名称」の下に「(その者が管理栄養士であるときは、管理栄養士の名称を含む。)」を加える。
(栄養改善法の一部改正)
第二条
栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「栄養士」を「管理栄養士」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(集団給食施設における栄養管理)
第九条の二
特定多数人に対して、通例として、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設(以下「集団給食施設」という。)の設置者は、栄養の指導を行なわせるため、当該集団給食施設に栄養士を置くように努めなければならない。
2
一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給する集団給食施設の設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。
第十条の見出しを削り、同条中「特定多数人に対して、通例として、継統的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設(以下集団給食施設という。)」を「集団給食施設」に改める。
第十三条第一項中「及び栄養士試験」を「並びに栄養士試験及び管理栄養士試験」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律のうち第一条並びに附則第二項から第四項まで及び第六項の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条及び附則第五項の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
(管理栄養士試験の特例)
2
第一条の規定の施行の際現に次の各号の一に該当する者が、栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえたときは、その者に対する改正後の栄養士法第五条の三に規定する管理栄養士試験は、当分の間、その科目の一部を免除して行なう。
一
栄養士の免許を受けている者
二
栄養士の免許を受ける資格を有する者
三
栄養士法第二条第一項第一号に規定する養成施設において修業中の者
3
第一条の規定の施行の際栄養士法第二条第三項又は第十二条第二項の規定に該当する者及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者であつて栄養士の実務の見習中のもの又は中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業し、若しくはこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者であつて栄養士の実務の見習中のものが、昭和四十年三月三十一日までの間に栄養士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえるに至つたときも、前項と同様とする。
(管理栄養士の登録の特例)
4
附則第二項又は前項の規定に該当する者のうち、厚生大臣が、厚生省令で定める基準により、その者が栄養の指導に従事した施設及び当該指導業務の内容を検討して附則第二項又は前項の規定により行なう試験を免除すべきものと認めた者は、改正後の栄養士法第五条の二の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
(栄養指導員の経過措置)
5
改正前の栄養改善法第九条第三項の規定により任命された栄養指導員である者は、改正後の同項の規定にかかわらず、その地位を失わない。
(厚生省設置法の一部改正)
6
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十一号中「栄養士試験」の下に「及び管理栄養士試験」を加える。
第二十九条第一項の表中「及び栄養士試験」を「並びに栄養士試験及び管理栄養士試験」に改める。
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 西村英一
内閣総理大臣 池田勇人
栄養士法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年九月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十八号
栄養士法等の一部を改正する法律
(栄養士法の一部改正)
第一条
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
この法律で管理栄養士とは、前項に規定する業務であつて複雑又は困難なものを行なう適格性を有する者として登録された栄養士をいう。
第五条中「栄養士の名称」の下に「(その者が管理栄養士であるときは、管理栄養士の名称を含む。)」を加え、同条の次に次の四条を加える。
第五条の二
栄養士であつて次の各号の一に該当するものは、厚生省に備える管理栄養士名簿に登録を受けて、管理栄養士になることができる。
一
厚生大臣の行なう管理栄養士試験に合格した者
二
第二条第一項第一号に規定する栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)のうち修業年限が四年であるものであつて、学校にあつては文部大臣及び厚生大臣が、その他の養成施設にあつては厚生大臣が、政令で定める基準により指定したものにおいて管理栄養士たるに必要な知識及び技能を修得した者
第五条の三
厚生大臣は、毎年少なくとも一回、栄養の指導に関する高度の専門的知識及び技能について、管理栄養士試験を行なう。
第五条の四
管理栄養士試験は、栄養士であつて次の各号の一に該当するものでなければ、受けることができない。
一
修業年限が二年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において二年以上栄養の指導に従事した者
二
修業年限が三年である養成施設(次号に該当する養成施設を除く。)を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において一年以上栄養の指導に従事した者
三
修業年限が三年である養成施設であつて、学校にあつては文部大臣及び厚生大臣が、その他の養成施設にあつては厚生大臣が、政令で定める基準により指定したものを卒業した者
四
修業年限が四年である養成施設(第五条の二第二号に該当する養成施設を除く。)を卒業した者
第五条の五
管理栄養士が次の各号の一に該当する場合には、厚生大臣は、その登録をまつ消しなければならない。
一
栄養士の免許を取り消されたとき。
二
死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
第六条に次の一項を加える。
管理栄養士でなければ、管理栄養士の名称を用いてはならない。
第七条中「試験」の下に「並びに管理栄養士の登録、養成施設及び試験」を加える。
第八条第二号中「類似する名称」の下に「(その者が管理栄養士であるときは、管理栄養士の名称を含む。)」を加える。
(栄養改善法の一部改正)
第二条
栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「栄養士」を「管理栄養士」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(集団給食施設における栄養管理)
第九条の二
特定多数人に対して、通例として、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設(以下「集団給食施設」という。)の設置者は、栄養の指導を行なわせるため、当該集団給食施設に栄養士を置くように努めなければならない。
2
一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給する集団給食施設の設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも一人は管理栄養士であるように努めなければならない。
第十条の見出しを削り、同条中「特定多数人に対して、通例として、継統的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設(以下集団給食施設という。)」を「集団給食施設」に改める。
第十三条第一項中「及び栄養士試験」を「並びに栄養士試験及び管理栄養士試験」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律のうち第一条並びに附則第二項から第四項まで及び第六項の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条及び附則第五項の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
(管理栄養士試験の特例)
2
第一条の規定の施行の際現に次の各号の一に該当する者が、栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえたときは、その者に対する改正後の栄養士法第五条の三に規定する管理栄養士試験は、当分の間、その科目の一部を免除して行なう。
一
栄養士の免許を受けている者
二
栄養士の免許を受ける資格を有する者
三
栄養士法第二条第一項第一号に規定する養成施設において修業中の者
3
第一条の規定の施行の際栄養士法第二条第三項又は第十二条第二項の規定に該当する者及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者であつて栄養士の実務の見習中のもの又は中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業し、若しくはこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者であつて栄養士の実務の見習中のものが、昭和四十年三月三十一日までの間に栄養士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえるに至つたときも、前項と同様とする。
(管理栄養士の登録の特例)
4
附則第二項又は前項の規定に該当する者のうち、厚生大臣が、厚生省令で定める基準により、その者が栄養の指導に従事した施設及び当該指導業務の内容を検討して附則第二項又は前項の規定により行なう試験を免除すべきものと認めた者は、改正後の栄養士法第五条の二の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
(栄養指導員の経過措置)
5
改正前の栄養改善法第九条第三項の規定により任命された栄養指導員である者は、改正後の同項の規定にかかわらず、その地位を失わない。
(厚生省設置法の一部改正)
6
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二十一号中「栄養士試験」の下に「及び管理栄養士試験」を加える。
第二十九条第一項の表中「及び栄養士試験」を「並びに栄養士試験及び管理栄養士試験」に改める。
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 西村英一
内閣総理大臣 池田勇人
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