栄養士の業務が複雑化・高度化する社会的要請に応えるため、現行の栄養士免許制度を維持しつつ、新たに管理栄養士制度を設けることを主な内容とする。管理栄養士の資格は、厚生大臣による試験合格者か、指定された4年制養成施設卒業者に与えられる。また栄養改善法も改正し、集団給食施設における栄養士の設置と、特に規模の大きい施設での管理栄養士の配置を努力義務とする。さらに、栄養指導員の資格要件を管理栄養士に改める。既存の栄養士には5年の実務経験で管理栄養士試験の免除制度を設けるなどの経過措置を講じる。
参照した発言:
第40回国会 参議院 本会議 第21号