栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和60年6月25日
法令の形式: 法律
栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年六月二十五日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第七十三号
栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律
(栄養士法の一部改正)
第一条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 栄養士になろうとする者は、厚生大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者とする。
第五条の二を次のように改める。
第五条の二 栄養士であつて管理栄養士国家試験に合格したものは、厚生省に備える管理栄養士名簿に登録を受けて、管理栄養士になることができる。
第五条の三中「管理栄養士試験」を「管理栄養士国家試験」に、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
修業年限が四年である養成施設であつて、学校にあつては文部大臣及び厚生大臣が、その他の養成施設にあつては厚生大臣が、政令で定める基準により指定したものにおいて管理栄養士として必要な知識及び技能を修得した者については、厚生省令で定めるところにより、管理栄養士国家試験の一部を免除することができる。
第五条の四中「管理栄養士試験」を「管理栄養士国家試験」に改め、同条第二号中「(次号に該当する養成施設を除く。)」を削り、同条第三号を削り、同条第四号中「(第五条の二第二号に該当する養成施設を除く。)」を削り、同号を同条第三号とする。
第五条の五の次に次の一条を加える。
第五条の六 管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。
第六条の二中「栄養士試験及び管理栄養士試験」を「管理栄養士国家試験」に、「栄養士管理栄養士試験委員」を「管理栄養士国家試験委員」に改める。
第六条の二の次に次の一条を加える。
第六条の三 管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第七条中「、養成施設及び試験、」を「及び養成施設、」に、「登録、養成施設」を「登録」に、「栄養士管理栄養士試験委員」を「管理栄養士国家試験委員」に改める。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条の二 第六条の三の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第八条中「左の」を「次の」に、「これを五百円」を「十万円」に改める。
第十二条第一項中「同条第一項第一号」を「同条第一項」に改める。
(栄養改善法の一部改正)
第二条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の二項を加える。
3 前項の集団給食施設であつて、栄養改善上特別の給食管理が必要なものとして都道府県知事が指定するものの設置者は、当該施設に管理栄養士を置かなければならない。
4 前項の指定の基準は、厚生大臣が定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(旧法の規定による栄養士の免許を受けた者)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号に規定する者であつて栄養士の免許を受けているものは、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定による栄養士の免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定による栄養士免許証)
第三条 旧法第二条第一項第二号に規定する者に対し、旧法第四条の規定によつて交付された栄養士免許証は、新法第四条の規定によつて交付された栄養士免許証とみなす。
(旧法の規定による管理栄養士名簿への登録)
第四条 旧法第五条の二に規定する者について、同条の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録は、新法第五条の二の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録とみなす。
(栄養士の免許の特例)
第五条 旧法の規定による栄養士試験(次項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)に合格した者は、新法第二条第一項の規定にかかわらず、栄養士の免許を受けることができる。
2 栄養士試験は、昭和六十七年三月三十一日まではなお、従前の例により行う。
3 旧法第二条第三項又は第十二条第二項の規定に該当する者は、前項の栄養士試験を受けることができる。
4 第二項の栄養士試験に関する事務は、新法第六条の二に規定する管理栄養士国家試験委員がつかさどるものとする。
(管理栄養士の登録の特例)
第六条 この法律の施行の日前に旧法第五条の三に規定する管理栄養士試験に合格した者及び旧法第五条の二第二号の指定を受けた栄養士の養成施設を卒業した者並びにこの法律の施行の際現に同号の指定を受けた栄養士の養成施設において管理栄養士として必要な知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後に当該養成施設を卒業したものは、新法第五条の二の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
2 栄養士法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十八号。以下「昭和三十七年改正法」という。)附則第四項に規定する者は、新法第五条の二の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
(管理栄養士国家試験の受験資格等の特例)
第七条 昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規定する者(新法第五条の四の規定により管理栄養士国家試験を受けることができる者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、管理栄養士国家試験を受けることができる。
2 この法律の施行の際現に旧法第五条の四第三号の指定を受けている栄養士の養成施設を卒業した者は、新法第五条の四の規定にかかわらず、当分の間、管理栄養士国家試験を受けることができる。
3 昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規定する者が新法第五条の四又は第一項の規定により管理栄養士国家試験を受ける場合においては、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、厚生省令で定めるところにより、管理栄養士国家試験の一部を免除することができる。
(栄養士の養成施設の指定に係る経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧法第五条の二第二号の指定を受けている栄養士の養成施設については、新法第五条の三第二項の指定を受けたものとみなす。
(旧法による処分及び手続)
第九条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生省設置法の一部改正)
第十一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第四号中「栄養士試験及び管理栄養士試験」を「及び管理栄養士国家試験」に改める。
文部大臣 松永光
厚生大臣 増岡博之
内閣総理大臣 中曽根康弘