(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十五年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(実施のための準備)
第二条 この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、文部大臣は新法第二条第一項に規定する学校、厚生大臣は同項に規定する養成施設、新法第三条の四第一項に規定する指定試験機関及び新法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)に関し必要な準備を行うものとする。
(あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許に関する暫定措置)
第三条 厚生大臣の告示する日までの間は、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許については、新法第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)、第三条から第三条の三まで、第九条及び第十一条第一項の規定は適用せず、改正前のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)、第三条から第三条の三まで、第九条及び第十一条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
(あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験に関する暫定措置)
第四条 厚生大臣の告示する日までの間は、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験及びきゆう師試験については、新法第二条の規定(学校及び養成施設に関する部分を除く。)は適用せず、旧法第二条の規定(学校及び養成施設に関する部分を除き、この規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
第五条 前条に規定する厚生大臣の告示する日までの間は、旧法第十三条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第二条第一項に規定する試験、第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する指示並びに第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)及び前条に規定する処分」とあるのは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)附則第四条の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条第一項に規定する試験」と読み替えるものとする。
(あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験の受験資格の特例)
第六条 新法第二条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定により文部大臣の認定した学校又は厚生大臣の認定した養成施設において同項に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びにこの法律の施行の際現に当該学校又は養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後にその修得を終えたものは、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験を受けることができる。この場合において、当該知識及び技能を修得中の者がその修得を終える日までの間は、当該学校又は養成施設に係る旧法第二条第一項の規定による文部大臣の認定又は厚生大臣の認定は、なおその効力を有する。
(旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者)
第七条 旧法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者は、新法の規定によりあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証)
第八条 旧法第三条の二の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証は、新法第三条の三第二項の規定により交付されたあん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゆう師免許証とみなす。
(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿)
第九条 旧法第三条の三の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、新法第三条の二の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなし、旧法第三条の三の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録は、新法第三条の二の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録とみなす。
2 都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
3 指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。
(講習会)
第十条 この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
(旧法による処分及び手続)
第十一条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第二条第一項(学校又は養成施設に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日から附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日までの間にした行為であつてこれらの規定によりなお効力を有するものとされる旧法第二条(学校及び養成施設に関する部分を除く。)又は第九条第一項の規定に係るものに対する罰則の適用については、附則第三条又は第四条に規定する厚生大臣の告示する日後も、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)」を「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)」に改める。
附則第三項中「及び第三項」を削り、「第十三条の二から第十四条の二まで」を「第十三条の五、第十三条の六、第十四条及び第十四条の二」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)の次に次のように加える。
(六の二) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿にする登録 |
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イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の三第一項(登録)のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
ロ イに掲げる者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき 千円 |
(厚生省設置法の一部改正)
第十六条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三十六号の三の次に次の二号を加える。
三十六の四 あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
三十六の五 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定に基づき、指定試験機関及び指定登録機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。