厚生省官制
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和13年1月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ厚生省官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
文部大臣 侯爵 木戶幸一
內務大臣 末次信正
勅令第七號
厚生省官制
第一條 厚生大臣ハ國民保健、社會事業及勞働ニ關スル事務ヲ管理ス
第二條 厚生省ニ左ノ五局ヲ置ク
體力局
衞生局
豫防局
社會局
勞働局
第三條 體力局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 體力向上ノ企畫ニ關スル事項
二 體力向上ノ施設ニ關スル事項
三 體力調査ニ關スル事項
四 體育運動ニ關スル事項
五 姙產婦、乳幼兒及兒童ノ衞生ニ關スル事項
第四條 衞生局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 衣食住ノ衞生ニ關スル事項
二 衞生指導ニ關スル事項
三 醫事及藥事ニ關スル事項
四 其ノ他國民保健ニ關スル事項ニシテ他ノ主管ニ屬セザルモノ
第五條 豫防局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 傳染病、地方病其ノ他ノ疾病ノ豫防ニ關スル事項
二 檢疫ニ關スル事項
三 精神病ニ關スル事項
四 民族衞生ニ關スル事項
第六條 社會局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 社會福利施設ニ關スル事項
二 救護及救療ニ關スル事項
三 軍事扶助ニ關スル事項
四 母子及兒童ノ保護ニ關スル事項
五 其ノ他社會事業ニ關スル事項
六 職業ノ紹介其ノ他勞務ノ需給ニ關スル事項
第七條 勞働局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 勞働條件ニ關スル事項
二 工場及鑛山ニ於ケル勞働衞生ニ關スル事項
三 國際勞働事務ニ關スル統轄事項
四 其ノ他勞働ニ關スル事項
第八條 厚生省ニ勞働局參與十五人以內ヲ置キ勞働局ノ局務ニ參與セシム
勞働局參與ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル參與ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
參與ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第九條 厚生書記官ハ專任十六人ヲ以テ定員トス
第十條 厚生省ニ事務官專任二十五人及理事官專任三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一條 厚生省ニ技師專任三十一人ヲ置ク奏任トス但シ內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二條 厚生省ニ體育官專任五人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ體育運動ニ關スル事務ヲ掌ル
第十三條 厚生屬ハ專任百二十一人ヲ以テ定員トス
第十四條 厚生省ニ技手專任二十四人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十五條 厚生省ニ體育官補專任五人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ體育運動ニ關スル事務ニ從事ス
第十六條 厚生省ニ工場監督官、鑛務監督官及調停官ヲ置キ書記官、事務官、理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場法施行、鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行竝ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛夫ニ關スル事務、鑛山ニ於ケル勞働衞生ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務竝ニ鑛業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務ヲ掌ル
調停官ハ上官ノ命ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ヲ掌ル
第十七條 厚生省ニ工場監督官補、鑛務監督官補及調停官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行、鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行竝ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務ニ從事ス
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛夫ニ關スル事務、鑛山ニ於ケル勞働衞生ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務竝ニ鑛業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務ニ從事ス
調停官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ勞働爭議調停ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
社會局官制ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ厚生省官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年一月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
文部大臣 侯爵 木戸幸一
内務大臣 末次信正
勅令第七号
厚生省官制
第一条 厚生大臣ハ国民保健、社会事業及労働ニ関スル事務ヲ管理ス
第二条 厚生省ニ左ノ五局ヲ置ク
体力局
衛生局
予防局
社会局
労働局
第三条 体力局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 体力向上ノ企画ニ関スル事項
二 体力向上ノ施設ニ関スル事項
三 体力調査ニ関スル事項
四 体育運動ニ関スル事項
五 姙産婦、乳幼児及児童ノ衛生ニ関スル事項
第四条 衛生局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 衣食住ノ衛生ニ関スル事項
二 衛生指導ニ関スル事項
三 医事及薬事ニ関スル事項
四 其ノ他国民保健ニ関スル事項ニシテ他ノ主管ニ属セザルモノ
第五条 予防局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 伝染病、地方病其ノ他ノ疾病ノ予防ニ関スル事項
二 検疫ニ関スル事項
三 精神病ニ関スル事項
四 民族衛生ニ関スル事項
第六条 社会局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 社会福利施設ニ関スル事項
二 救護及救療ニ関スル事項
三 軍事扶助ニ関スル事項
四 母子及児童ノ保護ニ関スル事項
五 其ノ他社会事業ニ関スル事項
六 職業ノ紹介其ノ他労務ノ需給ニ関スル事項
第七条 労働局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 労働条件ニ関スル事項
二 工場及鉱山ニ於ケル労働衛生ニ関スル事項
三 国際労働事務ニ関スル統轄事項
四 其ノ他労働ニ関スル事項
第八条 厚生省ニ労働局参与十五人以内ヲ置キ労働局ノ局務ニ参与セシム
労働局参与ハ厚生大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル参与ノ任期ハ三年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
参与ハ勅任官ノ待遇トス但シ本官ヲ有スル者ニ付テハ本官ノ受クル待遇ニ依ル
第九条 厚生書記官ハ専任十六人ヲ以テ定員トス
第十条 厚生省ニ事務官専任二十五人及理事官専任三人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第十一条 厚生省ニ技師専任三十一人ヲ置ク奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十二条 厚生省ニ体育官専任五人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ体育運動ニ関スル事務ヲ掌ル
第十三条 厚生属ハ専任百二十一人ヲ以テ定員トス
第十四条 厚生省ニ技手専任二十四人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十五条 厚生省ニ体育官補専任五人ヲ置ク判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ体育運動ニ関スル事務ニ従事ス
第十六条 厚生省ニ工場監督官、鉱務監督官及調停官ヲ置キ書記官、事務官、理事官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ工場法施行、鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行並ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鉱夫ニ関スル事務、鉱山ニ於ケル労働衛生ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務並ニ鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務ヲ掌ル
調停官ハ上官ノ命ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ヲ掌ル
第十七条 厚生省ニ工場監督官補、鉱務監督官補及調停官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
工場監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ工場法施行、鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行並ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務ニ従事ス
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱夫ニ関スル事務、鉱山ニ於ケル労働衛生ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務並ニ鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務ニ従事ス
調停官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ労働争議調停ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
社会局官制ハ之ヲ廃止ス