(登録)
第十二条の二 次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、当該各号に掲げる事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。
五 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物として厚生省令で定める動物の防除を行う事業
六 建築物における清掃、空気環境の測定及び飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の通常的管理に必要な厚生省令で定める程度のものを併せて行う事業
2 都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業所のその登録に係る事業を行うための機械器具その他の設備及びその事業に従事する者の資格が厚生省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
3 前項の基準は、多数の者が使用し、又は利用する建築物について第一項各号に掲げる事業の業務を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。
4 厚生大臣は、第二項の基準を定める場合には、生活環境審議会の意見を聴かなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生省令で定める。
(登録の表示)
第十二条の三 前条第一項の登録を受けた者(以下「登録業者」という。)は、同項の登録に係る営業所(以下「登録営業所」という。)について、同項第一号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物清掃業と、同項第二号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と、同項第三号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水水質検査業と、同項第四号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業と、同項第五号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみこん虫等防除業と、同項第六号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物環境衛生一般管理業と表示することができる。
(登録の取消し)
第十二条の四 都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。
(報告、検査等)
第十二条の五 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、登録業者に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業所に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。