(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
(旧法の規定による免許を受けた者)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の衛生検査技師法(以下「旧法」という。)第三条の規定による衛生検査技師の免許を受けている者は、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第二項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定による衛生検査技師名簿)
第三条 旧法第六条の規定による衛生検査技師名簿は、新法第六条の規定による衛生検査技師名簿の一部とみなす。
(旧法の規定による衛生検査技師名簿への登録)
第四条 旧法第七条第一項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への登録は、新法第七条第一項の規定によつてなされた衛生検査技師名簿への登録とみなす。
(旧法の規定による衛生検査技師免許証)
第五条 旧法第七条第二項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証は、新法第七条第二項の規定によつて交付された衛生検査技師免許証とみなす。
(衛生検査技師の免許の特例)
第六条 厚生大臣は、新法第三条第二項の規定にかかわらず、旧法の規定による衛生検査技師試験(次項の規定により従前の例により行なわれる衛生検査技師試験を含む。附則第八条第二号において同じ。)に合格した者に対し、衛生検査技師の免許を与えるものとする。
2 衛生検査技師試験は、昭和五十一年十二月三十一日までは、なお従前の例により行なう。
3 学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(以下「大学入学資格者」という。)で、この法律の施行の際現に旧法第十五条第一号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所(この法律の施行前に、同号の規定により指定され、この効力を失つたものを含む。以下同じ。)において二年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得したもの並びに旧法附則第二項各号に規定する者は、前項の衛生検査技師試験を受けることができる。
(受験資格の特例)
第七条 大学入学資格者で、この法律の施行の際現に旧法第十五条第一号の規定により指定されている学校において三年以上新法第二条第一項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえているもの又は当該学校においてこの法律の施行の際現に同項に規定する検査に必要な知識及び技能を修習中であり、三年以上にわたるその修習をこの法律の施行後におえたものは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
第八条 次の各号の一に該当する者は、昭和五十二年十二月三十一日までは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
一 大学入学資格者であつて、この法律の施行の際現に旧法第十五条第一号の規定により指定されている学校又は衛生検査技師養成所において二年以上衛生検査技師として必要な知識及び技能を修得した者で、新法第十五条第一号の規定により指定された学校又は臨床検査技師養成所において一年以上新法第二条第一項に規定する検査に必要な知識及び技能の修習をおえたもの
二 旧法の規定による衛生検査技師試験に合格し、旧法第三条又は附則第六条第一項の規定による衛生検査技師の免許を受けた者で、厚生大臣が指定した講習会の課程を修了したもの
第九条 この法律の施行の際現に旧法第三条の規定による衛生検査技師の免許を受けている者(旧法の規定による衛生検査技師試験に合格し、同条の規定による衛生検査技師の免許を受けている者を除く。)で、厚生大臣の指定する講習会の課程を修了したものは、昭和四十八年十二月三十一日までは、新法第十五条の規定にかかわらず、臨床検査技師国家試験を受けることができる。
第十条 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、附則第六条第三項、第七条及び第八条第一号の規定の適用については、大学入学資格者とみなす。
(旧法による処分及び手続)
第十一条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
(罰則に関する経過規定)
第十二条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条第二項の規定により従前の例により行なわれる衛生検査技師試験に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生省設置法の一部改正)
第十三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十七号の三を次のように改める。
三十七の三 臨床検査技師の養成所を指定し、臨床検査技師の試験を行ない、並びに臨床検査技師及び衛生検査技師の免許及び登録を行ない、並びに免許を取り消し、及び名称の使用の停止を命ずること。
第十条第三号中「診療エックス線技師」の下に「、臨床検査技師」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)イ(3)中「又は診療放射線技師」を「、診療放射線技師、臨床検査技師又は衛生検査技師」に改める。