麻薬及び大麻の取締りは、現在、都道府県の吏員から厚生大臣が任命した麻薬取締員が司法警察権を持って行っている。しかし、身分関係は都道府県知事に属し、捜査指揮権限は厚生大臣に属するという二重構造により、国の一貫した取締行政の実施が困難な状況にある。そこで今回の改正では、麻薬取締員を官吏とすることで、国による一元的な取締行政の実施を可能にすることを目的とする。
参照した発言: 第7回国会 参議院 厚生委員会 第13号