第五十二條の二 厚生省に二百五十名以内の麻薬取締官を置き、各都道府県にこれを駐在させる。
2 麻薬取締官の駐在する位置及び都道府県ごとの員数は、厚生大臣がこれを定める。
3 麻薬取締官は、厚生大臣の指揮監督を受けて、この法律及び大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)にもとづく立入、検査、收去その他これらの法律の実施に関する事項を掌り、且つ、麻薬若しくは大麻に関する罪及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第十四章に定める罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行うものとする。
4 麻薬取締官は、その駐在する都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
5 麻薬取締官は、職務の執行にあたり、小型武器を携帶することができる。