麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律
麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十八号
麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律
第一條 麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十五條及び第四十一條中「業務所所在地を管轄する都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。
第四十八條第二項、第四十九條及び第五十二條第一項中「又は都道府県知事」を削る。
第五十二條及び第五十九條第一項第七号中「又は吏員」を削る。
第五十二條の二を次のように改める。
第五十二條の二 厚生省に二百五十名以内の麻薬取締官を置き、各都道府県にこれを駐在させる。
2 麻薬取締官の駐在する位置及び都道府県ごとの員数は、厚生大臣がこれを定める。
3 麻薬取締官は、厚生大臣の指揮監督を受けて、この法律及び大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)にもとづく立入、検査、收去その他これらの法律の実施に関する事項を掌り、且つ、麻薬若しくは大麻に関する罪及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第十四章に定める罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行うものとする。
4 麻薬取締官は、その駐在する都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
5 麻薬取締官は、職務の執行にあたり、小型武器を携帶することができる。
第五十三條中「麻薬取締員」を「麻薬取締官」に改める。
第二條 大麻取締法の一部を次のように改正する。
第十九條及び第二十一條第一項中「又は都道府県知事」を削る。
第二十一條中「又は吏員」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五條第四十九号中「麻薬取締員」を「麻薬取締官」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 林讓治
麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十八号
麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律
第一条 麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条及び第四十一条中「業務所所在地を管轄する都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。
第四十八条第二項、第四十九条及び第五十二条第一項中「又は都道府県知事」を削る。
第五十二条及び第五十九条第一項第七号中「又は吏員」を削る。
第五十二条の二を次のように改める。
第五十二条の二 厚生省に二百五十名以内の麻薬取締官を置き、各都道府県にこれを駐在させる。
2 麻薬取締官の駐在する位置及び都道府県ごとの員数は、厚生大臣がこれを定める。
3 麻薬取締官は、厚生大臣の指揮監督を受けて、この法律及び大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)にもとづく立入、検査、収去その他これらの法律の実施に関する事項を掌り、且つ、麻薬若しくは大麻に関する罪及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第十四章に定める罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行うものとする。
4 麻薬取締官は、その駐在する都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
5 麻薬取締官は、職務の執行にあたり、小型武器を携帯することができる。
第五十三条中「麻薬取締員」を「麻薬取締官」に改める。
第二条 大麻取締法の一部を次のように改正する。
第十九条及び第二十一条第一項中「又は都道府県知事」を削る。
第二十一条中「又は吏員」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四十九号中「麻薬取締員」を「麻薬取締官」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 林譲治