一級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
二 |
両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの |
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三 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
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四 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
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五 |
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
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六 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
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七 |
両下肢を足関節以上で欠くもの |
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八 |
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの |
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九 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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十 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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十一 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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二級 |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの |
二 |
両耳の聴力損失が八○デシベル以上のもの |
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三 |
平衡機能に著しい障害を有するもの |
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四 |
咀嚼の機能を欠くもの |
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五 |
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
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六 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
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七 |
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
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八 |
一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
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九 |
一上肢のすべての指を欠くもの |
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十 |
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
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十一 |
両下肢のすべての指を欠くもの |
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十二 |
一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
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十三 |
一下肢を足関節以上で欠くもの |
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十四 |
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
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十五 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
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十六 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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十七 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
一 |
両眼の視力の和が〇・〇二以下のもの |
二 |
両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
三 |
両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
四 |
両上肢のすべての指を欠くもの |
五 |
両下肢の用を全く廃したもの |
六 |
両大腿を二分の一以上失ったもの |
七 |
体幹の機能に座つていることができない程度の障害を有するもの |
八 |
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
九 |
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
十 |
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |