(研究所の設立)
第二条 厚生大臣は、研究所の所長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された所長又は監事となるべき者は、研究所の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ所長又は監事に任命されたものとする。
第三条 厚生大臣は、設立委員を命じて、研究所の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款を作成して、厚生大臣の認可を受けなければならない。
3 厚生大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。
4 設立委員は、第二項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を前条第一項の規定により指名された所長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された所長となるべき者は、前条第四項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 研究所は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第六条 この法律の施行の際現に社会保障研究所という名称を使用している者は、この法律施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第六条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第七条 研究所の最初の事業年度は、第十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十年三月三十一日に終わるものとする。
第八条 研究所の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第二十条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「研究所の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第九条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「国民生活研究所」の下に「、社会保障研究所」を、「国民生活研究所法」の下に「、社会保障研究所法」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「国民生活研究所」の下に「、社会保障研究所」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十一条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第六号中「国民生活研究所」の下に「、社会保障研究所」を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
第十二条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
(地方税法の一部改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「国民生活研究所」の下に「、社会保障研究所」を加える。