厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十一号
公布年月日: 昭和33年5月2日
法令の形式: 法律
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十一号
厚生省設置法の一部を改正する法律
第一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「地方支分部局(第三十条―第三十九条の十)」を「地方支分部局(第三十条―第四十一条)」に、「地方復員部(第三十九条の八―第三十九条の十)」を「地方復員部(第四十条・第四十一条)」に、
第三章
削除
第四章
職員(第四十二条・第四十三条)
を「第三章 職員(第四十二条・第四十三条)」に改める。
第三十五条中「左の」を「、次の」に改め、同条の表四国医務出張所の項中「善通寺市」を「高松市」に改める。
第三章を削り、第四章を第三章とする。
第三十九条の十を削り、第三十九条の九の見出し中「及び管轄区域」を「、管轄区域及び内部組織」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第四十一条とする。
2 地方復員部の内部組織は、厚生省令で定める。
第三十九条の八を第四十条とする。
第二条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
目次中
第五款
復員連絡局及び復員連絡局支部(第三十九条の五―第三十九条の七)
第六款
地方復員部(第四十条・第四十一条)
を「第五款 地方復員部(第四十条・第四十一条)」に改める。
第三十条中「左の」を「次の」に、
復員連絡局及び復員連絡局支部
地方復員部
を「地方復員部」に改める。
第二章第三節中第五款を削り、第六款を第五款とする。
第三条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
目次中
第四款
舞鶴地方引揚援護局(第三十九条の二―第三十九条の四)
第五款
地方復員部(第四十条・第四十一条)
を「第四款 地方復員部(第四十条・第四十一条)」に改める。
第三十条中
舞鶴地方引揚援護局
地方復員部
を「地方復員部」に改める。
第二章第三節中第四款を削り、第五款を第四款とする。
附 則
この法律中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和三十三年五月十六日から、第三条の規定は同年十一月十六日から施行する。
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介