厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第131号
公布年月日: 昭和33年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

厚生省の内部部局改編と地方支分部局廃止を目的とする改正案である。第一に、国民生活環境の複雑化や環境衛生関係営業法の施行に伴う事務増加に対応するため、公衆衛生局を予防局と環境衛生局に分割し、環境衛生行政と予防衛生行政の効率的運営を図る。第二に、海外からの集団引揚者の受入援護を担ってきた舞鶴地方引揚援護局について、樺太地区からの帰国者対応完了見込みにより廃止する。また、復員関係事務の縮減により、復員連絡局及び同支部を廃止し、その事務を本省引揚援護局に移管する。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月11日)
参議院
(昭和33年2月17日)
衆議院
(昭和33年2月20日)
(昭和33年3月13日)
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月22日)
参議院
(昭和33年4月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
(昭和33年4月25日)
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百三十一号
厚生省設置法の一部を改正する法律
第一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「地方支分部局(第三十条―第三十九条の十)」を「地方支分部局(第三十条―第四十一条)」に、「地方復員部(第三十九条の八―第三十九条の十)」を「地方復員部(第四十条・第四十一条)」に、
第三章
削除
第四章
職員(第四十二条・第四十三条)
を「第三章 職員(第四十二条・第四十三条)」に改める。
第三十五条中「左の」を「、次の」に改め、同条の表四国医務出張所の項中「善通寺市」を「高松市」に改める。
第三章を削り、第四章を第三章とする。
第三十九条の十を削り、第三十九条の九の見出し中「及び管轄区域」を「、管轄区域及び内部組織」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第四十一条とする。
2 地方復員部の内部組織は、厚生省令で定める。
第三十九条の八を第四十条とする。
第二条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
目次中
第五款
復員連絡局及び復員連絡局支部(第三十九条の五―第三十九条の七)
第六款
地方復員部(第四十条・第四十一条)
を「第五款 地方復員部(第四十条・第四十一条)」に改める。
第三十条中「左の」を「次の」に、
復員連絡局及び復員連絡局支部
地方復員部
を「地方復員部」に改める。
第二章第三節中第五款を削り、第六款を第五款とする。
第三条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
目次中
第四款
舞鶴地方引揚援護局(第三十九条の二―第三十九条の四)
第五款
地方復員部(第四十条・第四十一条)
を「第四款 地方復員部(第四十条・第四十一条)」に改める。
第三十条中
舞鶴地方引揚援護局
地方復員部
を「地方復員部」に改める。
第二章第三節中第四款を削り、第五款を第四款とする。
附 則
この法律中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和三十三年五月十六日から、第三条の規定は同年十一月十六日から施行する。
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介