(海中公園地区)
第十八条の二 厚生大臣は、国立公園又は国定公園の海中の景観を維持するため、公園計画に基づいて、その区域の海面内に、海中公園地区を指定することができる。
2 第十条第三項及び第四項の規定は、海中公園地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 海中公園地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては厚生大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該海中公園地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為又は第一号、第四号及び第五号に掲げる行為で漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされるものは、この限りでない。
一 第十七条第三項第一号、第三号及び第五号に掲げる行為
二 熱帯魚、さんご、海そうその他これらに類する動植物で、国立公園又は国定公園ごとに厚生大臣が農林大臣の同意を得て指定するものを採捕すること。
4 海中公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該海中公園地区内において前項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5 海中公園地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6 次の各号に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、厚生省令で定めるもの