(指定登録機関の指定等)
第八条の二 厚生大臣は、厚生省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第八条の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第八条の四 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
(登録事務規程)
第八条の五 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第八条の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項の規定の適用については、第五条中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、「柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、柔道整復師免許証明書」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、柔道整復師の登録又は免許証若しくは柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(秘密保持義務等)
第八条の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第八条の八 指定登録機関は、厚生省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第八条の九 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第八条の十 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第八条の十一 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録事務の休廃止)
第八条の十二 指定登録機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第八条の十三 厚生大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に違反したとき。
四 第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
(指定等の条件)
第八条の十四 第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(聴聞)
第八条の十五 厚生大臣は、第八条の十三の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第八条の十六 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(厚生大臣による登録事務の実施等)
第八条の十七 厚生大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2 厚生大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(公示)
第八条の十八 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
三 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。