国立健康保険療養所官制
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 昭和18年1月18日
法令の形式: 勅令
朕國立健康保險療養所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十六日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
勅令第二十三號
國立健康保險療養所官制
第一條 國立健康保險療養所ハ厚生大臣ノ管理ニ屬シ健康保險被保險者ノ療養ニ關スルコトヲ掌ル
第二條 國立健康保險療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
醫官 專任四人 奏任
事務官 專任一人 奏任
書記 專任三人 判任
醫官補 專任二人 判任
調劑官補 專任一人 判任
看護婦長 專任一人 判任
第三條 所長ハ醫官ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 醫官及醫官補ハ上官ノ命ヲ承ケ患者ノ療養ヲ掌ル
第五條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 調劑官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第八條 看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ從事ス
第九條 國立健康保險療養所ノ名稱及位置ハ厚生大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国立健康保険療養所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月十六日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
勅令第二十三号
国立健康保険療養所官制
第一条 国立健康保険療養所ハ厚生大臣ノ管理ニ属シ健康保険被保険者ノ療養ニ関スルコトヲ掌ル
第二条 国立健康保険療養所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
医官 専任四人 奏任
事務官 専任一人 奏任
書記 専任三人 判任
医官補 専任二人 判任
調剤官補 専任一人 判任
看護婦長 専任一人 判任
第三条 所長ハ医官ヲ以テ之ニ充ツ厚生大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 医官及医官補ハ上官ノ命ヲ承ケ患者ノ療養ヲ掌ル
第五条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 調剤官補ハ上官ノ命ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第八条 看護婦長ハ上官ノ指揮ヲ承ケ看護ニ従事ス
第九条 国立健康保険療養所ノ名称及位置ハ厚生大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス