医薬関係審議会設置法
法令番号: 法律第百三十四号
公布年月日: 昭和29年6月1日
法令の形式: 法律
医薬関係審議会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十四号
医薬関係審議会設置法
(設置)
第一条 厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項但書、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項但書並びに薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)第二十二条第一項第二号及び第三号に規定する省令の制定及び改正に関して調査審議させるため、厚生省の附属機関として、医薬関係審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十五人以内をもつて組織する。
2 委員は、厚生大臣が、左の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において任命する。
一 医師、歯科医師及び薬剤師 十人
二 医療を受ける立場にある者 三人
三 学識経験のある者 九人
四 関係行政機関の職員 三人
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び会長の職務を行う委員)
第四条 審議会に、厚生大臣が委員のうちから指名した会長一人を置く。
2 会長は、審議会の所掌事務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を行う。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会の委員及び部会長は、会長が指名する。
3 第四条第二項及び第三項並びに前条の規定は、部会長及び部会に準用する。
(幹事)
第七条 審議会に、幹事五人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、審議会の庶務を処理する。
(雑則)
第八条 この法律に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表中人口問題審議会の項の次に次のように医薬関係審議会の項を加え、医師試験審議会の項中「(昭和二十三年法律第二百一号)」及び歯科医師試験審議会の項中「(昭和二十三年法律第二百二号)」を削る。
医薬関係審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項但書、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項但書並びに薬事法第二十二条第一項第二号及び第三号に規定する省令の制定及び改正に関し調査審議すること。
3 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条医師法第二十二条の改正規定、第二条歯科医師法第二十一条の改正規定及び第三条薬事法第二十二条の改正規定中「別に定める審議会」を「医薬関係審議会」に改める。
附則第二項中「医師法第二十二条第二項、歯科医師法第二十一条第二項及び薬事法第二十二条第二項に規定する審議会」を「医薬関係審議会」に改める。
厚生大臣 草葉隆円
内閣総理大臣 吉田茂