医薬関係審議会設置法
法令番号: 法律第134号
公布年月日: 昭和29年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医師法、歯科医師法、薬事法の改正により、薬剤師以外の調剤が原則禁止されるが、特定条件下での獣医師、医師、歯科医師による調剤は認められる。また医師等は原則として処方箋を交付しなければならないが、治療上支障がある場合は例外とされる。これらの条件を定める省令の制定・改正には審議会の意見聴取が必要とされているため、医薬関係審議会を設置し、その組織・運営方法を定めることを目的とする。

参照した発言:
第19回国会 衆議院 厚生委員会 第12号

審議経過

第19回国会

衆議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月11日)
参議院
(昭和29年3月11日)
衆議院
(昭和29年3月17日)
(昭和29年3月18日)
(昭和29年3月22日)
(昭和29年3月23日)
(昭和29年3月27日)
(昭和29年3月30日)
(昭和29年3月31日)
(昭和29年4月1日)
(昭和29年4月2日)
(昭和29年4月3日)
(昭和29年4月6日)
(昭和29年4月8日)
参議院
(昭和29年4月16日)
(昭和29年4月20日)
(昭和29年5月21日)
(昭和29年5月24日)
(昭和29年5月25日)
(昭和29年5月26日)
(昭和29年5月28日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
医薬関係審議会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百三十四号
医薬関係審議会設置法
(設置)
第一条 厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項但書、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項但書並びに薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)第二十二条第一項第二号及び第三号に規定する省令の制定及び改正に関して調査審議させるため、厚生省の附属機関として、医薬関係審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十五人以内をもつて組織する。
2 委員は、厚生大臣が、左の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において任命する。
一 医師、歯科医師及び薬剤師 十人
二 医療を受ける立場にある者 三人
三 学識経験のある者 九人
四 関係行政機関の職員 三人
(委員の任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、非常勤とする。
(会長及び会長の職務を行う委員)
第四条 審議会に、厚生大臣が委員のうちから指名した会長一人を置く。
2 会長は、審議会の所掌事務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を行う。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第六条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会の委員及び部会長は、会長が指名する。
3 第四条第二項及び第三項並びに前条の規定は、部会長及び部会に準用する。
(幹事)
第七条 審議会に、幹事五人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生大臣が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、審議会の庶務を処理する。
(雑則)
第八条 この法律に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表中人口問題審議会の項の次に次のように医薬関係審議会の項を加え、医師試験審議会の項中「(昭和二十三年法律第二百一号)」及び歯科医師試験審議会の項中「(昭和二十三年法律第二百二号)」を削る。
医薬関係審議会
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条第一項但書、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条第一項但書並びに薬事法第二十二条第一項第二号及び第三号に規定する省令の制定及び改正に関し調査審議すること。
3 医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第一条医師法第二十二条の改正規定、第二条歯科医師法第二十一条の改正規定及び第三条薬事法第二十二条の改正規定中「別に定める審議会」を「医薬関係審議会」に改める。
附則第二項中「医師法第二十二条第二項、歯科医師法第二十一条第二項及び薬事法第二十二条第二項に規定する審議会」を「医薬関係審議会」に改める。
厚生大臣 草葉隆円
内閣総理大臣 吉田茂