衛生試験所官制
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治23年8月4日
法令の形式: 勅令
朕衞生試驗所官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百五十五號
衞生試驗所官制
第一條 東京大阪橫濱ニ衞生試驗所ヲ置ク
第二條 衞生試驗所ハ內務大臣ノ管轄ニ屬シ衞生上試驗ニ關スル事項ヲ取扱フ所トス
第三條 各衞生試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技師試補
技手
書記
第四條 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所內ノ事務ヲ管理シ所屬職員ヲ統督ス
第五條 技師ハ奏任トシ七人ヲ以テ定員トス各試驗所ニ分屬シ所長ノ指揮ヲ承ケ試驗ノ事務ヲ分掌ス
技師試補ハ四人ヲ以テ定員トシ各所ニ分屬セシム
第六條 技手ハ判任トシ二十一人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第七條 書記ハ判任トシ十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條 各試驗所事務ノ分課ハ內務大臣之ヲ定ム
朕衛生試験所官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百五十五号
衛生試験所官制
第一条 東京大阪横浜ニ衛生試験所ヲ置ク
第二条 衛生試験所ハ内務大臣ノ管轄ニ属シ衛生上試験ニ関スル事項ヲ取扱フ所トス
第三条 各衛生試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技師試補
技手
書記
第四条 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所内ノ事務ヲ管理シ所属職員ヲ統督ス
第五条 技師ハ奏任トシ七人ヲ以テ定員トス各試験所ニ分属シ所長ノ指揮ヲ承ケ試験ノ事務ヲ分掌ス
技師試補ハ四人ヲ以テ定員トシ各所ニ分属セシム
第六条 技手ハ判任トシ二十一人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七条 書記ハ判任トシ十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条 各試験所事務ノ分課ハ内務大臣之ヲ定ム