日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
衛生試験所官制
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 明治23年8月4日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治24年7月27日 勅令第105号
改正:
明治26年10月31日 勅令第131号
改正:
明治29年11月11日 勅令第361号
改正:
明治31年10月22日 勅令第265号
改正:
明治33年3月26日 勅令第62号
改正:
明治35年3月28日 勅令第63号
改正:
明治39年3月30日 勅令第35号
改正:
明治40年3月29日 勅令第77号
改正:
明治41年4月8日 勅令第76号
改正:
明治43年3月28日 勅令第38号
改正:
大正2年6月13日 勅令第147号
改正:
大正3年11月10日 勅令第233号
改正:
大正9年9月7日 勅令第364号
改正:
大正10年5月3日 勅令第182号
改正:
大正11年4月5日 勅令第184号
改正:
大正12年5月23日 勅令第259号
改正:
大正13年12月20日 勅令第324号
改正:
昭和4年5月6日 勅令第107号
改正:
昭和11年8月26日 勅令第272号
改正:
昭和12年11月4日 勅令第634号
改正:
昭和13年1月11日 勅令第20号
改正:
昭和16年2月19日 勅令第129号
改正:
昭和16年8月9日 勅令第807号
改正:
昭和17年11月1日 勅令第761号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第215号
改正:
昭和22年6月26日 政令第105号
改正:
昭和22年12月27日 政令第286号
改正:
昭和24年2月9日 政令第41号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第151号
全改:
衛生試験所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞生試驗所官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二日
內閣總理大臣 伯爵 山縣有朋
內務大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第百五十五號
衞生試驗所官制
第一條
東京大阪橫濱ニ衞生試驗所ヲ置ク
第二條
衞生試驗所ハ內務大臣ノ管轄ニ屬シ衞生上試驗ニ關スル事項ヲ取扱フ所トス
第三條
各衞生試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技師試補
技手
書記
第四條
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ內務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所內ノ事務ヲ管理シ所屬職員ヲ統督ス
第五條
技師ハ奏任トシ七人ヲ以テ定員トス各試驗所ニ分屬シ所長ノ指揮ヲ承ケ試驗ノ事務ヲ分掌ス
技師試補ハ四人ヲ以テ定員トシ各所ニ分屬セシム
第六條
技手ハ判任トシ二十一人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第七條
書記ハ判任トシ十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
各試驗所事務ノ分課ハ內務大臣之ヲ定ム
朕衛生試験所官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年八月二日
内閣総理大臣 伯爵 山県有朋
内務大臣 伯爵 西郷従道
勅令第百五十五号
衛生試験所官制
第一条
東京大阪横浜ニ衛生試験所ヲ置ク
第二条
衛生試験所ハ内務大臣ノ管轄ニ属シ衛生上試験ニ関スル事項ヲ取扱フ所トス
第三条
各衛生試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技師試補
技手
書記
第四条
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ内務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所内ノ事務ヲ管理シ所属職員ヲ統督ス
第五条
技師ハ奏任トシ七人ヲ以テ定員トス各試験所ニ分属シ所長ノ指揮ヲ承ケ試験ノ事務ヲ分掌ス
技師試補ハ四人ヲ以テ定員トシ各所ニ分属セシム
第六条
技手ハ判任トシ二十一人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七条
書記ハ判任トシ十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
各試験所事務ノ分課ハ内務大臣之ヲ定ム
本文
詳細・沿革