第八条 第二条第二項及び第三条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。
第九条 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)第四条に規定する特別清掃地域のうち政令で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、次の各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し若しくは収容しようとする者が、その飼養若しくは収容のための施設を設けたとき、又はめん羊、山羊、犬、鶏若しくはあひるを飼養し若しくは収容する施設を設けている者が、その施設で次の第四号から第八号までに掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し若しくは収容することとなつたときは、三十日以内に、厚生省令の定めるところにより、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事に対し、その施設の所在地及びその動物の種類を届け出なければならない。ただし、その届出期間内にその施設を廃止し、又はその施設で飼養し若しくは収容する次の第四号から第八号までに規定する動物の数が当該各号に規定する数に満たないこととなつたときは、この限りでない。
2 前項の区域が新たに指定された場合において、その指定に係る区域内において指定の際現に同項各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し又は収容する施設を設けている者は、その指定の日から起算して六十日以内に、同項の届出の例により、都道府県知事に対し、その施設の所在地及びその動物の種類を届け出なければならない。
3 前二項の届出をした者は、当該施設を廃止したとき、又は当該施設で飼養し若しくは収容する第一項第四号から第八号までに掲げる動物の数が当該各号に規定する数に満たないこととなつたときは、三十日以内に、都道府県知事に対しその旨を届け出なければならない。ただし、その届出期間内に再び当該施設を設け、又は当該施設で飼養し若しくは収容する第一項第四号から第八号までに掲げる動物の数が当該各号に規定する数以上となつたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定に該当することにより同項の届出をすることを要しない場合には、同項ただし書に規定する事由に係る第一項の届出も、また、することを要しない。
5 第一項に規定する区域内において同項各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し又は収容する施設の構造設備は、政令で定める公衆衛生上必要な基準に適合するものでなければならない。
6 第五条から第七条までの規定は、前項に規定する施設について準用する。この場合において、第六条の二中「第四条の規定に基く政令で定める基準」とあるのは「第九条第五項の規定に基く政令で定める基準」と、第七条第一項中「その施設の使用の制限若しくは禁止を命ずる」とあるのは「第九条第一項各号に掲げる動物を当該各号に規定する数以上に飼養し若しくは収容するための施設として使用することの制限若しくは禁止を命ずる」と読み替えるものとする。
7 第一項から第五項までの規定は、家畜市場その他政令で定める施設には、適用しない。