朕藥劑師試驗委員官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月六日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 芳川顯正
勅令第百十九號
藥劑師試驗委員官制
第一條 藥劑師試驗委員ハ內務大臣ノ監督ニ屬シ藥劑師試驗ニ關スル事務ヲ管掌ス
第二條 藥劑師試驗委員ハ委員長一人主事二人委員若干人ヲ以テ組織ス
藥劑師試驗委員長及主事ハ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
高等官ニアラサル藥劑師試驗委員ノ待遇ハ奏任トス
第三條 藥劑師試驗委員長主事及委員ハ內務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
藥劑師試驗委員ノ任期ハ四箇年トス但滿期ノ後再任セラルルコトヲ得
第四條 藥劑師試驗委員長ハ藥劑師試驗主事及委員ヲ監督シ其ノ事務ヲ掌理ス
第五條 藥劑師試驗委員長ハ藥劑師試驗委員ノ提出シタル試驗ノ成績ヲ査定シ及第シタル者ニ及第證書ヲ付與ス
及第證書ニハ藥劑師試驗委員長署名スヘシ
第六條 藥劑師試驗委員長ハ試驗了ルノ後其ノ成績及試驗事務ノ要領ヲ內務大臣ニ報吿スヘシ
第七條 藥劑師試驗主事ハ藥劑師試驗委員長ノ指揮ヲ承ケ試驗ニ關スル庶務ヲ整理ス
藥劑師試驗主事ハ藥劑師試驗委員長ノ命ヲ承ケ其ノ職務ヲ代理スルコトヲ得
第八條 藥劑師試驗委員ハ藥劑師試驗委員長ノ指揮ヲ承ケ學說試驗及實地試驗ヲ掌ル
第九條 藥劑師試驗委員長主事及委員ニハ事務ノ繁簡ニ從ヒ手當ヲ給ス
第十條 藥劑師試驗書記ヲ置キ內務屬ヲ以テ之ニ充ツ
藥劑師試驗書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
藥劑師試驗書記ニハ事務ノ繁簡ニ從ヒ手當ヲ給ス
附 則
第十一條 從前ノ藥劑師試驗委員長及主事ハ別ニ辭令ヲ用井ス本令施行ノ日ヨリ其ノ任ヲ解カレタルモノトス
第十二條 明治二十七年勅令第七十四號藥劑師試驗委員組織權限ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕薬剤師試験委員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年四月六日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 芳川顕正
勅令第百十九号
薬剤師試験委員官制
第一条 薬剤師試験委員ハ内務大臣ノ監督ニ属シ薬剤師試験ニ関スル事務ヲ管掌ス
第二条 薬剤師試験委員ハ委員長一人主事二人委員若干人ヲ以テ組織ス
薬剤師試験委員長及主事ハ高等官ヲ以テ之ニ充ツ
高等官ニアラサル薬剤師試験委員ノ待遇ハ奏任トス
第三条 薬剤師試験委員長主事及委員ハ内務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
薬剤師試験委員ノ任期ハ四箇年トス但満期ノ後再任セラルルコトヲ得
第四条 薬剤師試験委員長ハ薬剤師試験主事及委員ヲ監督シ其ノ事務ヲ掌理ス
第五条 薬剤師試験委員長ハ薬剤師試験委員ノ提出シタル試験ノ成績ヲ査定シ及第シタル者ニ及第証書ヲ付与ス
及第証書ニハ薬剤師試験委員長署名スヘシ
第六条 薬剤師試験委員長ハ試験了ルノ後其ノ成績及試験事務ノ要領ヲ内務大臣ニ報告スヘシ
第七条 薬剤師試験主事ハ薬剤師試験委員長ノ指揮ヲ承ケ試験ニ関スル庶務ヲ整理ス
薬剤師試験主事ハ薬剤師試験委員長ノ命ヲ承ケ其ノ職務ヲ代理スルコトヲ得
第八条 薬剤師試験委員ハ薬剤師試験委員長ノ指揮ヲ承ケ学説試験及実地試験ヲ掌ル
第九条 薬剤師試験委員長主事及委員ニハ事務ノ繁簡ニ従ヒ手当ヲ給ス
第十条 薬剤師試験書記ヲ置キ内務属ヲ以テ之ニ充ツ
薬剤師試験書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
薬剤師試験書記ニハ事務ノ繁簡ニ従ヒ手当ヲ給ス
附 則
第十一条 従前ノ薬剤師試験委員長及主事ハ別ニ辞令ヲ用井ス本令施行ノ日ヨリ其ノ任ヲ解カレタルモノトス
第十二条 明治二十七年勅令第七十四号薬剤師試験委員組織権限ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス