あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十号
公布年月日: 昭和39年6月30日
法令の形式: 法律
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十号
あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律
(あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部改正)
第一条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律
第一条中「あん摩(マツサージ及び指圧を含む。以下同じ。)」を「あん摩、マツサージ若しくは指圧」に、「あん摩師免許」を「あん摩マツサージ指圧師免許」に改める。
第二条第一項中「あん摩」を「あん摩、マツサージ又は指圧」に、「あん摩師」を「あん摩マツサージ指圧師」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員」を「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員その他省令で定める事項を記載した書類を添附して、省令の定めるところにより、これを文部大臣又は厚生大臣に提出しなければならない。
第一項の学校又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員その他省令で定める事項を変更しようとするときは、省令の定めるところにより、あらかじめ、文部大臣又は厚生大臣の承認を受けなければならない。
第四条及び第五条中「あん摩師」を「あん摩マツサージ指圧師」に改める。
第七条第一項中「あん摩業」を「あん摩業、マツサージ業、指圧業」に改める。
第十一条第一項中「免許証」を「学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関する事項、免許証」に改める。
第十二条の次に次の二条を加える。
第十二条の二 この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。ただし、その者が第一条に規定する免許を有する場合は、この限りでない。
第四条、第七条、第八条及び第十条から第十一条の二までの規定は、前項に規定する者について準用する。
第十二条の三 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行なう医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号の一に掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
一 精神病にかかつている者
二 伝染性の疾病にかかつている者であつて、前条第一項に規定する医業類似行為の業務を行なうに適しないもの
三 前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者であつて、同条同項に規定する医業類似行為の業務を行なうに適しないもの
四 素行が著しく不良である者であつて、前条第一項に規定する医業類似行為の業務を行なうに適しないもの
第十三条第一項中「及び第七条第一項第五号に規定する指定」を「第七条第一項第五号(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する指定及び前条に規定する処分」に、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会」を「あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会」に改め、同条第三項中「第八条第一項に規定する指示及び第十一条第二項に規定する処分」を「第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する指示並びに第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)及び前条に規定する処分」に、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復地方審議会」を「あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会」に改める。
第十四条第一号中「あん摩」を「あん摩、マツサージ若しくは指圧」に改め、同条第二号中「第五条乃至第七条」を「第五条、第六条、第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同号中「第八条第一項」の下に「(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第十条第一項」の下に「(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第十一条第一項」及び「同条第二項」の下に「(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の一号を加える。
六 第十二条の三の規定による業務停止中の者又は同条の規定による禁止処分を受けた者であつて、その業務をしたもの
第十八条中「あん摩術」を「あん摩術、マツサージ術若しくは指圧術」に改める。
第十八条の二第一項中「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。
第十九条を次のように改める。
第十九条 当分の間、文部大臣又は厚生大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下視覚障害者という。)以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
文部大臣又は厚生大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、中央審議会の意見をきかなければならない。
第十九条の二第一項中「前条第一項の規定による届出をした」を「一部改正法律による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていた」に、「昭和三十九年十二月三十一日まで」を「当該届出に係る医業類似行為が指圧であつた場合にあつては昭和四十二年十二月三十一日まで、当該届出に係る医業類似行為が指圧以外のものであつた場合にあつては昭和三十九年十二月三十一日まで」に、「あん摩師試験」を「あん摩マツサージ指圧師試験」に、「あん摩師免許」を「あん摩マツサージ指圧師免許」に改め、同条第二項中「あん摩師試験」を「あん摩マツサージ指圧師試験」に改める。
第二十条及び第二十一条を削る。
(あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第十九条第一項の規定による届出をした」を「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下「一部改正法律」という。)による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)第十九条第一項の規定による届出をしていた」に、「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」を「旧法」に、「この法律による改正後の」を「一部改正法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(以下「新法」という。)」に、「昭和三十九年十二月三十一日までは」を「当分の間」に改める。
附則第三項中「第十九条第二項及び第三項、第二十条並びに第二十一条」を「新法第十二条の二第二項、第十二条の三、第十三条第一項及び第三項並びに第十四条」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(あん摩、マツサージ及び指圧についての諮問等)
2 厚生大臣は、あん摩、マツサージ及び指圧の業務内容、業務を行なうことのできる者の免許資格等の事項に関し、すみやかに、あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会に諮問し、その審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。
(医業類似行為についての調査等)
3 あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会は、この法律による改正後のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条第一項及び第二項に規定する事項のほか、新法第一条に掲げるもの以外の医業類似行為に関する事項に関し、厚生大臣の諮問に応じ、又は自ら調査審議することができる。
4 厚生大臣は、前項の調査審議の結果を参しやくして必要な措置を講じなければならない。
(旧法によるあん摩師免許に関する経過規定)
5 この法律の施行前にこの法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(以下「旧法」という。)の規定によりなされたあん摩師免許は、新法第一条のあん摩マツサージ指圧師免許とみなす。
(旧法によるあん摩師試験に関する経過規定)
6 この法律の施行前に旧法第二条第一項のあん摩師試験に合格した者は、新法第二条第一項のあん摩マツサージ指圧師試験に合格した者とみなす。
(旧法等による処分に関する経過規定)
7 旧法第十九条第二項又は第三項(この法律による改正前のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合も含む。)の規定によつてした処分は、それぞれ、新法の相当規定(この法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第三項においてその例によることとされる場合を含む。)によつてした処分とみなす。
(罰則に関する経過規定)
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧法の規定による届出の遅れた者に対する経過規定)
9 旧法の公布の際引き続き三箇月以上、あん摩業、マツサージ業、はり業、きゆう業及び柔道整復業以外の医業類似行為を業としていた者であつて、やむをえない事由により旧法第十九条第一項の規定による届出をすることができなかつたと都道府県知事が認めたものが、この法律の施行の日から六箇月以内に厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、その者は、新法第十二条の二第一項及び第十九条の二第一項並びにこの法律による改正後のあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律附則第二項の規定の適用については、その届出をした日以後は、旧法第十九条第一項の規定による届出をしていた者とみなす。
(厚生省設置法の一部改正)
10 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十九号の二中「あん摩師」を「あん摩マツサージ指圧師」に改める。
第十条第四号中「あん摩師、はり師、きゆう師」を「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師」に改める。
第二十九条第一項の表中「あん摩、はり、きゆう、柔道整復中央審議会」を「あん摩、マツサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等中央審議会」に、「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」を「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」に、「及び同法第七条第一項第五号に規定する指定」を「、同法第七条第一項第五号(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する指定及び同法第十二条の三に規定する処分」に改める。
(生活保護法の一部改正)
11 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三項中「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法」を「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律」に、「あん摩師」を「あん摩マツサージ指圧師」に改める。
第五十五条中「あん摩師」を「あん摩マツサージ指圧師」に改める。
(地方税法の一部改正)
12 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条第七項第五号中「あん摩」を「あん摩、マツサージ又は指圧」に改める。
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 小林武治
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人