第十九条 当分の間、文部大臣又は厚生大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに省令で定める程度の著しい視覚障害のある者(以下視覚障害者という。)以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。
文部大臣又は厚生大臣は、前項の規定により認定又は承認をしない処分をしようとするときは、あらかじめ、中央審議会の意見をきかなければならない。