医業類似行為を業とする者への経過措置が1964年末で終了することから、これら業者の生活問題等を考慮し、改正を行うものである。主な改正点として、業務期間制限の撤廃、指圧業者への特例試験実施によるあん摩マッサージ指圧師への転換機会の提供、届出漏れ者の救済措置、あん摩師の名称をあん摩マッサージ指圧師に改称、医業類似行為に関する中央審議会の調査審議権限の追加、業務内容・免許資格の検討、そして盲人の職域保護のため、晴眼者の養成施設設置認定等について制限できる規定を設けることなどが含まれている。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第53号