行政の簡素化を図るため、厚生省の附属機関である医師・歯科医師実地修練審議会、日本医療団清算監理協議会、地方食品衛生調査会を廃止する。また、薬事審議会を行政的権限を持つ委員会的性格から純然たる諮問機関に改め、審議会の委員数と任期を縮小するため、厚生省設置法その他関係法律の改正を行う必要が生じたことから、本法律案を提出する。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
中央食品衞生調査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、食品衞生及び食品衞生に関する行政に関し、調査審議すること |
食品衞生調査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、食品衞生に関する重要事項を調査審議すること |
医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
歯科医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験及び医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一條に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
歯科医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一條に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
薬事審議会 |
公定書の改訂又は追補に関し、その原案を厚生大臣に提出し、薬剤師国家試験を執行し、新医薬品その他薬事に関し厚生大臣に建議し、及び免許若しくは登録の取消又は業務の停止に対する再審査を行い、並びに毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に定める事項について厚生大臣に建議すること |
薬事審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、薬事並びに毒物及び劇物の取締に関する重要事項を調査審議すること |
薬剤師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること |
中央食品衛生調査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、食品衛生及び食品衛生に関する行政に関し、調査審議すること |
食品衛生調査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、食品衛生に関する重要事項を調査審議すること |
医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
歯科医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験及び医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
歯科医師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議し、並びに歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
薬事審議会 |
公定書の改訂又は追補に関し、その原案を厚生大臣に提出し、薬剤師国家試験を執行し、新医薬品その他薬事に関し厚生大臣に建議し、及び免許若しくは登録の取消又は業務の停止に対する再審査を行い、並びに毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)に定める事項について厚生大臣に建議すること |
薬事審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、薬事並びに毒物及び劇物の取締に関する重要事項を調査審議すること |
薬剤師試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること |