(外国生産肥料の登録及び仮登録)
第三十三条の二 外国において本邦に輸出される普通肥料(指定配合肥料を除く。)を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の仮登録を受けることができる。
2 前項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者は、本邦内において品質の不良な肥料の流通の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから、当該登録又は仮登録の申請の際選任しなければならない。
3 第一項の規定による登録又は仮登録を受けた者(以下「登録外国生産業者」という。)は、前項の規定により選任した者(以下「国内管理人」という。)を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称若しくは住所に変更があつたときは、その日から三十日以内に、省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4 登録外国生産業者は、その生産又は販売の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、毎日、その名称及び数量を、当該肥料を販売したときは、その都度、その名称、数量、年月日及び相手方の氏名又は名称を記載し、その記載した事項をその国内管理人に通知するとともに、その帳簿を二年間保存しなければならない。
5 国内管理人は、その住所地又は主たる事務所に、帳簿を備え付け、これに前項の規定により通知を受けた事項を記載し、その帳簿を二年間保存しなければならない。
6 第六条から第八条まで、第九条第一項及び第二項、第十条、第十二条、第十四条(第三号を除く。)並びに第十六条第一項及び第二項の規定は第一項の規定による登録又は仮登録に、第九条第三項、第十一条、第十三条、第十五条、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二十条、第二十一条及び第二十五条の規定は登録外国生産業者に、第二十六条の規定は登録外国生産業者及びその国内管理人に、第二十九条の規定は国内管理人に準用する。この場合において、これらの規定中「農林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第一項第一号中「氏名及び住所」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けようとする者及びその者が同条第二項の規定により選任した者の氏名並びに住所」と、同項第四号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、第十一条中「生産業者にあつては、その写」とあるのは「その写し」と、第十三条第一項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同項第二号中「生産業者にあつては生産する」とあるのは「生産する」と、同条第二項及び第五項中「二週間」とあるのは「三十日」と、同条第六項中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、「二週間」とあるのは「三十日」と、第十四条第二号中「生産又は輸入」とあるのは「生産」と、第十六条第一項中「第三十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第三十三条の五第一項」と、同項第四号中「生産業者又は輸入業者」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた者及びその者が同条第二項の規定により選任した者」と、同条第二項中「第十三条第一項又は第四項」とあるのは「第十三条第一項若しくは第四項又は第三十三条の二第三項」と、第十七条第一項中「普通肥料を生産し、又は輸入した」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産した」と、「生産業者保証票又は輸入業者保証票」とあるのは「生産業者保証票」と、同項第五号中「生産し、又は輸入した」とあるのは「生産した」と、同項第六号中「生産業者にあつては生産した」とあるのは「生産した」と、同項第十号中「仮登録を受けた肥料又は指定配合肥料にあつてはその旨」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料である旨」と、第二十条中「第十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第十八条第一項各号」とあるのは「第十七条第一項各号」と、「並びに生産業者保証票又は輸入業者保証票にあつては」とあるのは「並びに」と、第二十一条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十五条及び第二十六条中「その生産し、輸入し、又は販売する肥料」とあるのは「第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と読み替えるものとする。
(国内管理人に係る立入検査等)
第三十三条の三 農林水産大臣は、肥料の取締り上必要があると認めるときは、肥料検査官に、国内管理人の事務所その他その業務に関係がある場所に立ち入り、業務に関する帳簿書類を検査させ、関係者に質問させることができる。
2 第三十条第二項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。この場合において、同条第五項中「肥料検査官又は肥料検査員」とあるのは「肥料検査官」と読み替えるものとする。
(外国生産肥料の輸入)
第三十三条の四 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する二週間前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場合は、この限りでない。
一 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2 前項の規定による届出をした輸入業者は、同項の届出事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
3 輸入業者は、不正に使用された保証票又は偽造され、若しくは変造された保証票その他保証票に紛らわしいものが付された肥料(その容器若しくは包装にこれらのものが付してある場合における当該肥料を含む。)で輸入に係るものを譲り渡してはならない。
4 輸入業者は、他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を使用した肥料で輸入に係るものを、その表示を消さなければ、譲り渡してはならない。
(外国生産肥料の登録の取消し等)
第三十三条の五 農林水産大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録外国生産業者に対し、その登録又は仮登録を取り消すことができる。
一 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料(本邦に輸出されるものに限る。)であつて生産業者保証票が付されていないものを譲り渡したとき。
二 第三十三条の二第六項において準用する第二十一条の規定による請求に応じなかつたとき。
三 第三十三条の二第一項の規定による登録若しくは仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものに係る保証票を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は偽造し、若しくは変造した保証票その他保証票に紛らわしいものを当該肥料若しくはその容器若しくは包装に付したとき。
四 他人の氏名、商標若しくは商号又は他の肥料の名称若しくは成分を表示した容器又は包装を、その表示を消さないで、第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの容器又は包装として使用したとき。
五 農林水産大臣がこの法律の目的を達成するため必要があると認めて登録外国生産業者に対しその業務に関して報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六 農林水産大臣が、肥料の取締り上必要があると認めて、肥料検査官に、登録外国生産業者の事業場、倉庫その他第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものの生産又は販売の業務に関係がある場所において、当該肥料、その原料若しくは業務に関する帳簿書類についての検査をさせ、関係者に質問をさせ、又は検査のため必要な最小量の当該肥料若しくはその原料を無償で提供するよう要請をさせようとした場合において、その検査若しくは要請が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
七 第三十一条第三項に規定する場合に相当すると認められるとき。
八 第三十三条の二第一項の規定による登録又は仮登録を受けるに当たつて不正行為をしたとき。
九 国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
十 登録外国生産業者又はその国内管理人がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2 前項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を農林水産大臣に返納しなければならない。
3 第一項の規定により登録又は仮登録を取り消された者は、取消しの日から一年間は、当該普通肥料について更に登録又は仮登録を受けることができない。
4 農林水産大臣は、第三十三条の二第六項において準用する第九条第二項の規定又は第一項の規定により登録又は仮登録の取消しをしようとするときは、当該登録外国生産業者に対し、あらかじめ期日、場所及び取消しの原因たる事由を通知して、公開による聴聞を行い、その者又はその代理人が証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。