(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の予防接種法第十六条第一項の規定及び第三条の規定による改正後の結核予防法第二十一条の二第一項の規定は、前項の政令で定める日以後に行われた予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(従前の予防接種による健康被害の救済に関する措置)
第三条 附則第一条第一項ただし書の政令で定める日前に予防接種法若しくは結核予防法の規定により行われた予防接種又はこれらに準ずるものとして厚生大臣が定める予防接種を受けた者が、同日以後に疾病にかかり、若しくは廃疾となつている場合又は死亡した場合において、当該疾病、廃疾又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものと厚生大臣が認定したときは、当該予防接種を受けた者の当該予防接種を受けた当時の居住地の市町村長は、政令で定めるところにより、予防接種法第十六条第一項の規定による給付に準ずる給付を行う。
2 予防接種法第十六条第二項、第十九条から第十九条の四まで、第二十条第二項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定は、前項の規定による給付について準用する。
(地方財政法の一部改正)
第四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号中「予防接種」の下に「並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付」を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
第五条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の表伝染病予防調査会の項中「伝染病の予防」の下に「並びに予防接種を受けたことによる疾病、廃疾及び死亡について行う給付」を加える。