第十六条の二 医師は、免許を受けた後も、二年以上大学の医学部若しくは大学附置の研究所の附属施設である病院又は厚生大臣の指定する病院において、臨床研修を行なうように努めるものとする。
2 厚生大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、医師試験研修審議会の意見をきかなければならない。
3 第一項の規定の適用については、沖縄地域(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)の地域をいう。)にある病院又は外国の病院で、厚生大臣が適当と認めたものは、同項の厚生大臣の指定する病院とみなす。
第十六条の三 前条第一項に規定する病院の長は、当該病院において同条同項の規定による臨床研修を行なつた者があるときは、当該臨床研修を行なつた旨を厚生大臣に報告するものとする。
2 前条第三項の規定により同条第一項の厚生大臣の指定する病院とみなされた病院において同条同項の規定による臨床研修を行なつた者は、当該臨床研修を行なつた旨を厚生大臣に報告するものとする。
第十六条の四 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定並びに前条第一項及び第二項の報告に関して必要な事項は、省令で定める。