医師免許は従来、大学医学部卒業後の1年以上の実地修練と国家試験合格を要件としていた。実地修練制度は医療水準向上に寄与したものの、施設整備や修練生の身分・処遇に課題があり、関係者から再検討の声が高まっていた。これを受け、厚生・文部両省による懇談会での審議を経て、大学医学部卒業後、実地修練を経ずに直接国家試験を受験できるよう改正することとした。新制度では、医師免許取得後2年以上の臨床研修を行うよう努めることとし、研修実施の事実は医籍に登録される。この改正により、形式的な修業年限は1年短縮されるが、大学での臨床教育充実と新たな研修制度により、実質的な資質向上を図るものである。
参照した発言:
第57回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
医師試験研修審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号に規定する実地修練及び同法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること。 |