検疫所官制
法令番号: 勅令第百四十七号
公布年月日: 昭和22年4月26日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和22年12月27日 政令第286号
  • 改正: 昭和23年2月27日 政令第42号
  • 改正: 昭和23年7月17日 政令第169号
  • 廃止: 昭和24年5月31日 法律第151号
朕は、檢疫所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百四十七号
檢疫所官制
第一條 檢疫所は、厚生大臣の管理に属し、海港及び空港における檢疫及び防疫に関する業務を掌る。
檢疫所の名称及び地置は、厚生大臣がこれを定める。
第二條 檢疫所を通じて左の職員を置く。
所長
厚生事務官
專任五人 二級
專任二十七人 三級
厚生技官
專任四十三人 二級 內一人を一級とすることができる。
專任二十二人 三級
所長は、一級又は二級の厚生技官を以て、これに充てる。
第三條 所長は、厚生大臣の指揮監督を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
臨時海港檢疫所官制は、これを廃止する。
朕は、検疫所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第百四十七号
検疫所官制
第一条 検疫所は、厚生大臣の管理に属し、海港及び空港における検疫及び防疫に関する業務を掌る。
検疫所の名称及び地置は、厚生大臣がこれを定める。
第二条 検疫所を通じて左の職員を置く。
所長
厚生事務官
専任五人 二級
専任二十七人 三級
厚生技官
専任四十三人 二級 内一人を一級とすることができる。
専任二十二人 三級
所長は、一級又は二級の厚生技官を以て、これに充てる。
第三条 所長は、厚生大臣の指揮監督を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
臨時海港検疫所官制は、これを廃止する。