総務庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

総務庁四国行政監察支局、大蔵省福岡財務支局及び厚生省四国地方医務支局について、昭和60年3月31日までに廃止するとされていたが、その後の状況変化等を踏まえ、内部組織・要員の合理化措置を講じた上でこれらを存置することとし、必要な法改正を行うものである。

参照した発言:
第102回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第102回国会

参議院
(昭和60年3月14日)
衆議院
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月26日)
参議院
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月28日)
(昭和60年3月29日)
総務庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十三号
総務庁設置法等の一部を改正する法律
(総務庁設置法の一部改正)
第一条 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。
(大蔵省設置法の一部改正)
第二条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を削る。
(厚生省設置法の一部改正)
第三条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
附 則
この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
厚生大臣 増岡博之