(医療機関の指定)
第十九条の二 厚生大臣は、その開設者の同意を得て、前条の規定による更生医療を担当させる病院又は診療所を指定する。
2 指定医療機関は、前条の規定による更生医療の外、児童福祉法第二十一条の三の規定による育成医療及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第十七条の規定による更生医療を担当するものとする。
3 指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
4 指定医療機関が次条の規定に違反したとき、担当医師に変更があつたとき、その他指定医療機関に更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときは、厚生大臣は、その指定を取り消すことができる。児童福祉法の規定による育成医療又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による更生医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる事由があるときも、同様とする。
5 厚生大臣は、前項の規定により指定を取り消す場合には、当該医療機関の開設者に対して、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
6 厚生大臣は、医療機関の指定又は指定の取消を行うに当つては、あらかじめ中央身体障害者福祉審議会の意見を聞かなければならない。
(指定医療機関の義務)
第十九条の三 指定医療機関は、厚生大臣の定めるところにより、懇切丁寧に更生医療を担当しなければならない。
(診療方針及び診療報酬)
第十九条の四 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が定めるところによる。
(医療費の審査及び支払)
第十九条の五 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会の意見を聞かなければならない。
4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
(報告の請求及び検査)
第十九条の六 厚生大臣又は都道府県知事は、指定医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該指定医療機関に対する都道府県又は市町村の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
(支給費用の額)
第十九条の七 第十九条第一項の規定によつて支給する費用の額は、第十九条の四の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。