中央社会保険医療協議会の運営が円滑を欠き、診療報酬改定等の重要問題の取り扱いに支障が生じていた。この問題について社会保障制度審議会に諮問したところ、中央社会保険医療協議会の改組を求める答申を受けた。これを受けて、中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会の円滑な運営を図るため、所掌事務の範囲と組織を改めることとした。具体的には、療養担当者の保険診療に対する指導監督に関する事項を所掌事務から除外し、中央社会保険医療協議会の組織を四者構成から三者構成に改め、地方社会保険医療協議会もこれに準じた改正を行うこととした。
参照した発言:
第39回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
中央社会保険医療協議会 |
健康保険の保険医療機関、保険薬局、保険医及び保険薬剤師並びに国民健康保険の療養取扱機関、国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師に対する適切な保険診療の指導監督に関する事項を審議するとともに、健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額を審議すること。 |
中央社会保険医療協議会 |
健康保険及び船員保険の適正な診療報酬額並びに健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ四第一項及び第四十三条ノ六第一項の規定による命令、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条ノ二第二項の規定による命令並びに国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十条の規定による厚生省令に関する事項を審議すること。 |