社会保障制度の進展に伴う行政事務の増加に対応するため、厚生省大臣官房に官房長を設置し、事務の効率的運営を図る。また、ろうあ者の福祉向上のため国立ろうあ者更生指導所を、重度または二重障害を持つ精神薄弱児の保護・指導のため国立精神薄弱児施設を新設する。さらに、水道及び下水道に関する事務について、終末処理場を厚生省、それ以外を建設省が担当することとし、権限規定等を改正する。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
国立身体障害者更生指導所 |
国立ろうあ者更生指導所 |
国立教護院 |
国立精神薄弱児施設 |