厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第110号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の日本が直面する最大の課題の一つである人口問題について、国会でも度々議論されてきたものの、総合的な人口政策は未だ確立されていない。国土が狭小な日本において、年間約130万人の人口自然増加と約90万人の生産年齢人口の増加がもたらす諸問題に対し、確固たる人口政策を持つことは、国民経済の目標決定と円滑な進行のために不可欠である。そこで、人口問題に関する重要事項を調査審議し、基本的方策を樹立するため、厚生省の附属機関として人口問題審議会を設置することとした。

参照した発言:
第16回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月22日)
(昭和28年6月23日)
衆議院
(昭和28年6月27日)
参議院
(昭和28年7月6日)
衆議院
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月8日)
参議院
(昭和28年7月13日)
(昭和28年7月15日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表中
厚生統計協議会
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。
人口問題審議会
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。
厚生統計協議会
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂