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厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
厚生省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表中
「
厚生統計協議会
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。
」
を
「
人口問題審議会
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。
厚生統計協議会
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。
」
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂
本文
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