厚生省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第110号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月22日)
(昭和28年6月23日)
衆議院
(昭和28年6月27日)
参議院
(昭和28年7月6日)
衆議院
(昭和28年7月7日)
(昭和28年7月8日)
参議院
(昭和28年7月13日)
(昭和28年7月15日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
厚生省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百十号
厚生省設置法の一部を改正する法律
厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項の表中
厚生統計協議会
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。
人口問題審議会
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。
厚生統計協議会
厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 山県勝見
内閣総理大臣 吉田茂