厚生省の付属機関として児童手当審議会を新設し、昭和46年3月末までの2年間設置する。また、医療関係者の試験実施に関する事務を試験委員に委ね、医療関係者審議会を新設して既存の審議会を整理統合する。精神薄弱者福祉審議会を中央児童福祉審議会に統合し、児童家庭局の所掌事務に寡婦福祉を追加。さらに、船員保険の年金給付裁定事務を社会保険庁年金保険部の所掌とする。施行は公布日からだが、試験審議会関連は9月1日または11月1日とする。
参照した発言:
第61回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
人口問題審議会 |
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。 |
人口問題審議会 |
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。 |
児童手当審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて,児童手当に関する重要事項を調査審議すること。 |
医師試験研修審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号に規定する実地修練及び同法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること。 |
医師研修審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する重要事項を調査審議すること。 |
医療関係者審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士及び作業療法士の試験並びに医師法第十一条第二号及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議するほか、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士又は作業療法士の学校又は養成所若しくは養成施設の指定に関する重要事項を調査審議すること。 |
人口問題審議会 |
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。 |
人口問題審議会 |
人口問題に関する重要事項について、関係各大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係各大臣に対し意見を述べること。 |
児童手当審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて,児童手当に関する重要事項を調査審議すること。 |
医師試験研修審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号に規定する実地修練及び同法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する重要事項を調査審議し、並びに医師国家試験及び医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること。 |
医師研修審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する重要事項を調査審議すること。 |
医療関係者審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士及び作業療法士の試験並びに医師法第十一条第二号及び歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号に規定する実地修練に関する重要事項を調査審議するほか、文部大臣又は厚生大臣の諮問に応じて、保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦、理学療法士又は作業療法士の学校又は養成所若しくは養成施設の指定に関する重要事項を調査審議すること。 |