児童手当法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十八号
公布年月日: 平成6年3月31日
法令の形式: 法律
児童手当法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年三月三十一日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第十八号
児童手当法の一部を改正する法律
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「満たない」を「達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。
第二十条第一項中「にあてる」を「及び第二十九条の二に規定する児童育成事業に要する費用に充てる」に改める。
第二十一条第二項中「割合」を「率に第二十九条の二に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第一項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率」に、「厚生大臣が」を「政令で」に改め、同条に次の一項を加える。
3 毎年度の事業費充当額相当率は、当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して設定しなければならない。
第二十九条の二の見出しを「(児童育成事業)」に改め、同条中「厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第八条ノ二第一項の積立金の額に相当する額の範囲内で、第一条の目的の達成に資する施設をする」を「児童育成事業(育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業であつて、第一条の目的の達成に資するものをいう。)を行う」に改める。
附則第六条第二項中「第十九条から第二十九条まで」を「第十九条、第二十条、第二十一条第一項及び第二項、第二十二条から第二十九条まで」に、「「児童手当の支給に要する費用」」を「「児童手当の支給に要する費用及び第二十九条の二に規定する児童育成事業に要する費用」」に改め、「予想総額の十分の七に相当する額」の下に「を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第二十九条の二に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第一項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率」を、「合算額」の下に「を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率」を加え、同条第三項中「厚生保険特別会計法」の下に「(昭和十九年法律第十号)」を加える。
附則第七条から第九条までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 児童手当法第五条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及び同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定は、平成七年六月以降の月分の児童手当及び特例給付について適用し、同年五月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例による。
第三条 平成六年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・二を標準として」とする。
2 平成七年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成六年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
3 平成八年度から平成十年度までの各年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度以前五年度」とあるのは、「平成六年度以降」とする。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第四条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第五条ノ二中「於テハ児童手当交付金」の下に「及児童育成事業費」を加え、「福祉施設費」を「児童育成事業費」に改め、「並ニ児童手当」の下に「及児童育成事業」を加える。
第六条中「児童手当交付金」の下に「及児童育成事業費」を加える。
第八条ノ二第三項中「福祉施設費」を「児童育成事業費」に改める。
第十一条ノ二第二項中「当該児童手当交付金」の下に「及児童育成事業費」を加える。
第十八条ノ二中「及児童手当ニ」を「並ニ児童手当及児童育成事業ニ」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第五条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第六十五号中「、児童手当」の下に「及び児童育成事業」を加える。
第十二条中「基づき児童手当」の下に「及び児童育成事業」を加える。
大蔵大臣 藤井裕久
厚生大臣 大内啓伍
内閣総理大臣 細川護熙