(施行期日)
第一条 この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 児童手当法第五条第一項(同法附則第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及び同法附則第六条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定は、平成七年六月以降の月分の児童手当及び特例給付について適用し、同年五月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例による。
第三条 平成六年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・二を標準として」とする。
2 平成七年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成六年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
3 平成八年度から平成十年度までの各年度においては、新法第二十一条第三項中「当該年度の前年度以前五年度」とあるのは、「平成六年度以降」とする。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第四条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第五条ノ二中「於テハ児童手当交付金」の下に「及児童育成事業費」を加え、「福祉施設費」を「児童育成事業費」に改め、「並ニ児童手当」の下に「及児童育成事業」を加える。
第六条中「児童手当交付金」の下に「及児童育成事業費」を加える。
第八条ノ二第三項中「福祉施設費」を「児童育成事業費」に改める。
第十一条ノ二第二項中「当該児童手当交付金」の下に「及児童育成事業費」を加える。
第十八条ノ二中「及児童手当ニ」を「並ニ児童手当及児童育成事業ニ」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第五条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第六十五号中「、児童手当」の下に「及び児童育成事業」を加える。
第十二条中「基づき児童手当」の下に「及び児童育成事業」を加える。