シンナーや接着剤等の興奮・幻覚・麻酔作用を有する薬物やピクリン酸等の劇物による事故が多発している状況を踏まえ、毒物及び劇物による危害防止を図るため、以下の改正を行うものである。第一に、興奮・幻覚・麻酔作用のある毒物・劇物の不適切な摂取や吸入を禁止する。第二に、引火性・発火性・爆発性のある毒物・劇物について、正当な理由がある場合を除き所持を禁止する。第三に、麻薬取締官及び麻薬取締員に、覚せい剤取締法違反の罪に関する司法警察員としての職務権限及び立入検査等の権限を付与する。
参照した発言:
第68回国会 衆議院 本会議 第37号