(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(歯科衛生士免許等に関する暫定措置)
第二条 厚生大臣の告示する日までの間は、この法律による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)による歯科衛生士免許及び歯科衛生士の業務の停止については、新法第二条第一項、第三条、第七条第二項並びに第八条第一項、第二項、第四項及び第六項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第六条中「厚生省に歯科衛生士名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛生士籍」と、新法第七条第一項及び第九条中「歯科衛生士名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」とし、新法第八条の二から第八条の十八までの規定は適用しない。
(歯科衛生士試験に関する暫定措置)
第三条 厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士試験については、新法第十一条及び第十二条の二中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第十一条の二第一項中「厚生大臣は、厚生省」とあるのは「都道府県知事は、都道府県」とし、新法第十二条の三から第十二条の八までの規定は適用しない。
(旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)
第四条 この法律による改正前の歯科衛生士法(以下「旧法」という。)第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
2 附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)の翌日において、新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士免許証)
第五条 旧法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、施行日において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。
2 附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、告示日の翌日において、新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士籍等)
第六条 施行日において、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍とみなし、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録とみなす。
2 告示日の翌日において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿とみなし、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿への登録とみなす。
3 都道府県知事は、告示日の翌日において、前項の歯科衛生士名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
4 指定登録機関が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。
(講習会)
第七条 歯科衛生士は、当分の間、厚生大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
(名称制限に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、新法第十三条の六の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(旧法等による処分及び手続)
第九条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、施行日において、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法中にこれに相当する規定があるときは、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法によってしたものとみなす。
2 この附則に特別の規定があるものを除くほか、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法によってした処分、手続その他の行為は、告示日の翌日又は附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日において、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)の次に次のように加える。
(六の二) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士名簿による登録 |
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イ 歯科衛生士法第七条第一項(登録)の歯科衛生士の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき千円 |
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「昭和六十五年四月一日」を「平成二年四月一日」に改める。
附則第十五条のうち登録免許税法別表第一第二十三号(六)の次に次のように加える改正規定中「別表第一第二十三号(六)」を「別表第一第二十三号(六の二)」に、「(六の二)」を「(六の三)」に改める。
(柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「昭和六十五年四月一日」を「平成二年四月一日」に改める。
附則第三条中「第二章」を「第二条第一項及び第二章」に改める。
附則第十四条のうち登録免許税法別表第一第二十三号(六の二)の次に次のように加える改正規定中「別表第一第二十三号(六の二)」を「別表第一第二十三号(六の三)」に、「(六の三)」を「(六の四)」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第十五条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三十三号を次のように改める。
三十三 歯科衛生士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
第六条第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三の二 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。