(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国民健康保険法第二十七条及び第六十五条第三項の改正規定並びに第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条から附則第四条まで、第九条、第十三条から第二十四条まで及び第三十条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第一条中国民健康保険法附則第六項及び第七項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、第二十七条及び第二十八条の規定 平成十年七月一日
(保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)
第二条 政府は、第四条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第四十三条ノ三第四項(同条第六項(新健保法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)及び新健保法第四十四条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の国民健康保険法第二十七条第二項(同法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る認可を受けている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会又はその申請を行っている国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会は、第一条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第二十七条第一項第三号に掲げる事項の議決に係る同条第四項(新国保法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。
第四条 第四条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、旧健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は旧健保法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「旧健保法保険医療機関等」という。)が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新国保法第六十五条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条 新国保法第六十九条の規定は、平成十年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成九年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。
第六条 新国保法附則第十三項の規定により読み替えて適用される新国保法第七十条第三項の規定は、平成十二年度以後の年度の国庫負担金について適用し、平成十一年度以前の年度の国庫負担金については、なお従前の例による。
第七条 新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額に十二分の九を乗じて得た額」とする。
第八条 新国保法附則第十三項から第十六項までの規定に基づき算定される平成十一年度における国庫負担金、被用者保険等拠出対象額、概算療養給付費拠出金及び確定療養給付費拠出金については、新国保法附則第十三項中「当該費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額(国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額をいう。以下同じ。)」と、新国保法附則第十四項中「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは「特別調整前概算医療費拠出金相当額」と、新国保法附則第十五項及び第十六項中「の納付に要する費用の額」とあるのは「に係る特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。
(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設、同法第二十五条第三項に規定する保険医療機関等、同法第三十一条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関又は同法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた医療又は入院時食事療養費、特定療養費、老人保健施設療養費若しくは老人訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第二条の規定による改正後の老人保健法第四十二条第三項(同法第四十六条の五及び第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 平成十年度の概算医療費拠出金の額は、老人保健法第五十五条第一項及び第三条の規定による改正後の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「新平成七年改正法」という。)附則第八条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 第三条の規定による改正前の国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「旧平成七年改正法」という。)の規定に基づき平成十年度の概算医療費拠出金の額として算定された額に、平成十年四月からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
二 新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の概算医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
第十一条 平成十年度の確定医療費拠出金の額は、老人保健法第五十六条第一項及び新平成七年改正法附則第八条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 平成十年改正前確定加入者調整率を老人保健法第五十六条第三項の確定加入者調整率として新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、平成十年四月から施行日の属する月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
二 新平成七年改正法の規定に基づき算定するものとした場合において平成十年度の確定医療費拠出金の額とされる額に相当する額に、施行日の属する月の翌月から平成十一年三月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た額
2 前項第一号の平成十年改正前確定加入者調整率は、厚生省令で定めるところにより、平成十年度におけるすべての保険者(老人保健法第六条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に係る加入者(同条第三項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の総数に対する同法第二十五条第一項に規定する七十歳以上の加入者等の総数の割合を同年度における当該保険者に係る加入者の数に対する同項に規定する七十歳以上の加入者等の数の割合(その割合が旧平成七年改正法附則第七条第二項の規定により読み替えて適用された老人保健法第五十五条第三項に規定する上限割合を超えるときは当該上限割合とし、百分の一・四に満たないときは百分の一・四とする。)で除して得た率を基礎として保険者ごとに算定される率とする。
(平成十年度の拠出金の額の変更等)
第十二条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、老人保健法第五十九条(国民健康保険法第八十一条の八において準用する場合を含む。)の規定の例により、平成十年度に係る納付すべき拠出金の額を変更し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第四十三条ノ十二の規定により指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局に対する当該取消しに係る新健保法第四十三条ノ三第三項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「二年」とする。
第十四条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第四十三条ノ三第一項の指定を受けている病院又は診療所については、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項から第三項までの許可を受けている当該病院又は診療所の病床であって同号に掲げる規定の施行の際現に存するものに関し、新健保法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関の指定を受けたものとみなす。
第十五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧健保法第四十三条ノ三第一項の指定を受けている病院又は診療所については、新健保法第四十三条ノ三第四項(同条第六項において準用する場合を除く。)の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。
第十六条 前三条の規定は、新健保法第四十四条第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関の承認について準用する。
第十七条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に旧健保法第四十三条ノ十三の規定により登録を取り消された医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する当該取消しに係る新健保法第四十三条ノ五第二項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「二年」とする。
第十八条 旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、新健保法第六十七条ノ二第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、第五条の規定による改正後の船員保険法第二十五条ノ三第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第三項中「百分の十」を「百分の四十」に改める。
第五十五条第一項第二号中「のための療養を行うことを目的とする」を「に対し療養を行う」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払を受けた国家公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第四十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二十二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第三項中「百分の十」を「百分の四十」に改める。
第五十七条第一項第二号中「のための療養を行うことを目的とする」を「に対し療養を行う」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした偽りその他不正の行為により支払われた地方公務員共済組合の組合員又は被扶養者の療養に関する費用の返還については、前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第四十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(介護保険法の一部改正)
第二十四条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第三項中「百分の十」を「百分の四十」に改める。
第七十一条第一項中「同条第六項」を「同条第十項」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第二十五条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第八号の三中「事務(老人保健拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行並びに」を削る。
第二十六条 前条の規定による改正後の地方財政法第十条第八号の三の規定は、平成十年度分の負担金から適用する。
(地方税法の一部改正)
第二十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条の二を次のように改める。
(国民健康保険税の標準課税総額の特例)
第三十三条の二 国民健康保険法附則第十三項に規定する医療保険制度等の抜本的な改革までの間、第七百三条の四第二項の規定の適用については、同項第二号中「見込額」とあるのは、「見込額及び当該年度分の同法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額に当該年度の国民健康保険法附則第十三項の規定により読み替えて適用される同法第七十条第一項第二号に規定する退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額」とする。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 前条の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定は、平成十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条の規定に基づき老人保健法の規定による概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金の額が算定される間における前条の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用については、同条中「同法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条の規定の適用がないとした場合における老人保健法の規定による医療費拠出金の額に相当する額」とする。
3 平成十一年度分の国民健康保険税に係る前条の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「同法の規定による医療費拠出金の納付に要する費用の額」とあるのは、「国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条第一項第一号に規定する特別調整前概算医療費拠出金相当額」とする。
(介護保険法施行法の一部改正)
第二十九条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十三条のうち船員保険法第三十一条ノ二第六項の改正規定中「第三十一条ノ二第六項」を「第三十一条ノ二第七項」に改める。
第三十六条中国民健康保険法第六十九条の改正規定を次のように改める。
第六十九条中「いう。)」の下に「及び介護納付金」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
国は、政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。
第三十六条中国民健康保険法第百二十八条第二項の改正規定の次に次のように加える。
附則第六項中「附則第十四項」を「附則第十三項」に改める。
第三十六条のうち国民健康保険法附則中第十一項を削り、第十二項を第十一項とする改正規定の次に次のように加える。
附則第十三項中「「納付に要する費用の額」」を「「老人保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額」」に、「「納付に要する費用の額から、当該費用の額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額」」を「「老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額から、当該費用の額に当該市町村に係る被保険者の総数に対する退職被保険者及びその被扶養者の総数の割合として政令の定めるところにより算定した割合(以下「退職被保険者等加入割合」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額を控除した額及び介護納付金の納付に要する費用の額」」に改め、同項を附則第十二項とし、附則第十四項を附則第十三項とし、附則第十五項を附則第十四項とし、附則第十六項を附則第十五項とする。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第四十一条の二 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第三項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第二項」に、「次条第三項」を「次条第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「第一項第一号イ」を「第一項第一号」に、「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。
附則第八条第一項第一号中「新老健法第五十五条第三項」を「老人保健法第五十五条第二項」に改め、イを次のように改める。
イ 当該保険者に係る老人保健法第五十五条第一項第一号に規定する老人医療費見込額の十分の七に相当する額
第八十七条中地方税法第七百六条の二第一項の改正規定の次に次のように加える。
附則第三十三条の二の見出し中「標準課税総額」を「標準基礎課税総額」に改め、同条中「附則第十三項」を「附則第十二項」に、「第七百三条の四第二項」を「第七百三条の四第三項」に改める。
第八十九条のうち地方財政法第十条第八号の三の改正規定中「「老人保健拠出金」の下に「及び介護納付金」を」を「「国民健康保険の」の下に「事務のうち介護納付金の納付に関する事務の執行並びに国民健康保険の」を」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第三十条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第六十八号中「、保険料率又は予算」を「又は保険料率」に改め、同条第七十号中「規約の変更、予算等」を「規約の変更等」に改める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。