第二十一条の四 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が定めるところによる。
第二十一条の五 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会の意見を聞かなければならない。
都道府県は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
第二十一条の六 厚生大臣又は都道府県知事は、指定医療機関の診療報酬の請求が適正であるか否かを調査するため必要があると認めるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該指定医療機関に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
第二十一条の七 第二十一条の三第一項の規定により支給する費用の額は、第二十一条の四の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
第二十一条の八 都道府県知事は、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、盲人安全つえ、補聴器、義し、装具、車いすその他厚生大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、これを行うことができる。
第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託してこれを行い、又は都道府県知事が自らこれを行うものとする。
第二十一条の九 前条第三項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が都道府県に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生大臣がこれを定める。
第二十一条の十 第二十一条の八第一項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者が負担することができないと認められる額とする。